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定期巡回・随時対応型訪問介護看護【総合マネジメント体制強化加算】
加算 区分支給基準限度額 区分支給限度額 区分支給限度額対象外 報酬 報酬算定 定期巡回 定期巡回・随時対応サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日割り 算定 総合マネジメント体制強化加算 総合マネジメント加算 要件
報酬算定
2021年10月15日
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:総合マネジメント体制強化加算 1000単位】※2021年10月現在
定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所が定期巡回随時対応型訪問介護看護の
質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数(1000単位)を加算する。
※区分支給限度基準額対象外です。
①総合マネジメント体制強化加算は、定期巡回事業所が定期訪問サービス・随時対応サービス及び随時訪問サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせて、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するために計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う調整や情報共有等の取組を評価するものである。
②総合マネジメント体制強化加算は次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。
イ 定期巡回随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随時適切に見直しを行っていること。
ロ 定期巡回随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所において提供することができる具体的なサービスの内容等について日常的に情報提供を行っていること。
※今日のヒロタキPOINT※
・②イについて、
「関係者が共同し、随時適切に見直しを行っていること」とありますが、
→ 業務の中で、主治医や看護師、介護職員等の意見を把握し、
これを基に見直しが行われていれば問題ありません。
→ 見直しの内容に応じて適切な関係者が関わることで要件を満たしますので、
新たに会議等を開催する必要はありません。
・②ロについて、「日常的に情報共有をおこなっていること」とありますが、
→ “何か月に一度”等、一定の頻度を定めるものではなく、
必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば問題ありません。
→ こちらも、新たに会議等を開催や書類等を作成する必要もありません。
本加算は、定期巡回サービスの質を継続的に管理した際に算定できる加算です。
日常的にサービス・計画の管理・見直しや情報共有を行っていれば
要件は満たせる内容となっています。
スマケアを活用すると、関係者(家族・CM・主治医等)にも
日常的にサービス記録をご確認いただくことができますので、
要件の一部を満たすことが可能となります!
※今日のヒロタキPOINT2※
・日割りの単位数はありません。
1日でもサービス利用があれば1,000単位算定可能です。
《関連するQA》
27.4.1事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
問155・156
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/a89e977b-d8d8-4cb8-a730-6f43e92238d5/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol.454.pdf
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