
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナー第58回は、
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ)で算定できる加算について】です!
※定期巡回事業所 = 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
※訪問介護事業所 = 指定訪問介護事業所
※夜間対応型事業所 = 指定夜間対応型訪問介護事業所
Q .定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ)(以下、夜間対応型)で算定できる加算を教えてください。
A .以下の加算を算定できます。
介護職員処遇改善加算
サービス提供体制強化加算
認知症専門ケア加算
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
中山間地域等における小規模事業所加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
なお、以下の加算は算定できません。
初期加算
総合マネジメント体制強化加算
生活機能向上連携加算
口腔連携強化加算
ターミナルケア加算
退院時共同指導加算 等
~参考~
令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195263.pdf
介護報酬の算定構造(R6.6.1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195510.pdf
ポイント
加算の取得にあたっては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を適用月の前月15日までに保険者に提出する必要があります。
詳しくは、管轄する保険者にご確認ください!
夜間対応型の詳細については、以下の記事でもご案内しています。あわせてご覧ください。
夜間対応型の詳細は こちら
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