
【本日のお問い合わせコーナー】介護テクノロジー導入・協働化等支援事業についてお答えします!
「これは医療行為?それとも介護職がやっても大丈夫?」というご質問について
こんにちは!スマケアーパートナーデスクです。
Q:「介護スタッフが行ってもいい行為」と「医療行為」の境界はどうなっているの?
この疑問、実はとても大切です。というのも、医療・介護の現場では、どこまで介護職員が対応してよいかが法令やガイドラインで細かく定められているからです。
そして、2025年3月に厚生労働省から発行された『原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(令和6年度版)』では、この点について明確な方向性が示されました。
◆ 令和6年度、新たに明記された内容とは?
2025年3月に発表された【医療行為に関する新ガイドライン】では、介護現場の実情をふまえ、新たに以下のような行為が「原則として医行為ではない」として明文化・拡充されました。
新たに明記された注目ポイント!
服薬介助の幅が広がりました
これまでも一部認められていた服薬介助に加えて、次のような行為が明確に可能と記載されました(一定条件あり)。
●吸入薬の使用の介助
●鼻腔粘膜への薬剤噴霧の補助
●分包された液剤の内服介助
●坐薬の挿入の介助
ポイント:
介助の実施には、「容体が安定していること」「医師や看護職の確認」「ご家族の同意」が前提です。
ストマ装具の交換が可能に
これまで「排泄物の廃棄」はOKでしたが、
今回はついに**「ストマ装具の交換」自体**も原則として介護職が可能とされました(ワンピース・ツーピースどちらでもOK)。
軽微な処置も可能と明記
●軽度の擦り傷ややけどへのガーゼ交換など、医師の判断が不要なレベルの応急処置が対象になりました。
●耳垢除去、爪切り(疾患がなければ)なども、改めて「実施可能」と明示されています。
◆ 背景にあるのは「介護の専門性」への期待
今回のガイドラインは、介護職員の役割がこれからも大きくなる中で、安全・安心のもと、より多くの生活支援を担えるようにという目的で整理されたものです。
現場の実情に即した内容であり、「できることが増えた」こと以上に、「やってもよい」と国が明確に言ってくれたことに意義があります。
まとめ:今回の改定のポイントは?
項目 |
新たに明文化された例 |
服薬介助 |
吸入・坐薬・液剤などの補助 |
排泄支援 |
ストマ装具の交換 |
処置関連 |
擦り傷の処置・耳垢除去など |
体調管理 |
血糖値センサーの装着・読み取りなど |
📎 参考資料:
「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(令和6年度)」
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!