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用語集

「定期巡回・随時対応サービス」に関する用語集

定期巡回・随時対応サービスに関係する用語について説明しています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 別名は定期巡回・随時対応サービス。略称は定巡、定期巡回等。
平成24年4月に施行された改正・介護保険法において新設された要介護1〜5の認定者が利用できる地域密着型サービス。
定期巡回サービス 訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上の世話を行う。
随時対応サービス オペレーターが利用者からの通報に対応し、必要に応じて訪問介護員に随時訪問を依頼する。
随時訪問サービス オペレーターからの連絡を受けて、訪問介護員が利用者の居宅に随時訪問し、状況に応じたサービスを行う。
訪問看護サービス 主治医の指示があった場合に看護職員が利用者の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う。
夜間のみのサービス 夜間帯(18:00~8:00)を対象に定期巡回・随時対応・随時訪問サービスを行う。
アセスメント 利用者の情報(客観的情報・主観的情報)を収集し、利用者の介護・看護上の課題やニーズを分析・評価する。
定期巡回・随時対応サービスの場合、看護職員が月1回程度、アセスメント(モニタリング)を行う必要がある。
一体型(事業所) 1つの定巡事業所で定期巡回・随時対応・随時訪問サービスと訪問看護サービスを一体的に提供する類型または事業所を指す。
連携型(事業所) 定巡事業所が地域の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する類型または事業所を指す。訪問看護サービスは連携先の訪問看護事業所が提供する。
介護者 別名は介護ヘルパー、ヘルパー等。介護サービスを行う職員。
訪問介護員 定期巡回サービスや随時訪問サービスを行う職員。
オペレーター 随時対応サービスを行う職員。
看護職員 訪問看護サービスを行う職員。
計画作成責任者 ケアマネジャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)をもとに、定巡事業所のサービスを計画する職員。
管理者 事業所全体をマネジメントする職員。
利用者 介護サービスを受ける人。定期巡回・随時対応サービスの場合、要介護1~5の認定者が対象となる。
保険者 保険の運営主体のこと。介護保険では、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になる。
主治医 専門の医療機関と連携をしながら診療所や中小病院で継続的かつ全人的に医療を提供する医師
ケアマネジャー 正式名称は介護支援専門員。略称はケアマネ。介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用して自立した生活を送れるようサポートする専門職。利用者に合わせた介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、 介護保険サービス事業所等にサービスを提供するよう依頼を行う。
居宅介護支援事業所 ケアマネジャーが所属する事業所。介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人と家族のニーズを伺いながら、ケアプランの作成や見直しを行う。また、居宅サービス事業者や施設との連絡調整も行う、都道府県の指定を受けた専門の事業者。
居宅サービス事業者 利用者との契約に基づき訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)等の居宅サービスを提供する事業者。
地域包括支援センター 地域包括ケアシステム構築の最前線となるセンター。職員は保健師、社会福祉士、地域ケアや地域保健に関して経験のある看護師、主任ケアマネジャー等が配置される。各スタッフが相互に連携をとって高齢者やその家族のニーズに対応する。また、地域包括支援センター運営協議会を設置して、センターの中立性・公平性を維持する。
地域包括ケアシステム 地域包括ケアシステムとは、急速な高齢化による医療・介護需要の高まりに対して、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とした、地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築するシステムです。
地域密着型サービス 高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるように、平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたサービス類型。定期巡回・随時対応型訪問介護看護や、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等がある。
日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続しながら多様なサービスが受けられるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護サービスを提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案して定める区域のこと。国では、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される区域として、中学校区を単位として想定している。
要介護認定(要支援認定) 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による介護認定審査会で審査し、どの程度の介護が必要か判定する。要介護度は要介護1~5または要支援1、2の何れかになる。
認定調査 要介護認定の申請を受けた保険者が、認定調査員を訪問調査に派遣し、本人や家族に聞き取りを行う。調査結果は全国共通となる。
主治医意見書 身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷について、主治医の意見をまとめたもの。主に介護認定審査会の二次判定に用いられるが、申請者が第2号被保険者の場合には、特定疾病と定められた16疾病に該当するかの要件確認にも用いられる。
介護サービス計画書 別名はケアプラン。利用者が、いつ、どこで、どのようなサービスをどのくらい利用するかをまとめたもの。 ケアマネジャーが利用者と面接して、問題点や課題を把握し、家族や居宅サービス事業者を含めた話し合いを行って作成する。
訪問看護指示書 指定訪問看護事業者が利用者に対して訪問看護サービスを提供する際に、主治医から指示を受けるために交付してもらう文書。
特別訪問看護指示書 略称は特別指示書、特指示等。利用者の状態が急激に悪化し、頻回の訪問看護サービスが必要になった場合に、主治医が診察し、その結果から判断して交付する。 緊急時に交付される指示書のため、通常の指示書と違い適用期間や交付回数は厳密に定められている。
介護保険事業計画 介護保険法にもとづき、保険者が介護保険サービスの見込み量を定め、保険給付及び地域支援事業の円滑な実施を確保するため、3年を1期として定める法定計画。保険者には計画の策定が義務付けられている。
介護報酬改定 適切なサービスの提供と質の向上、介護職員の処遇改善、介護事業者の経営改善等を目的に、原則として3年に1回、介護報酬が見直される。なお、医療保険の診療報酬改定は2年に1回、障害福祉サービス等の報酬改定は3年に1回見直される。

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