「定期巡回・随時対応サービス」の人員配置の一例(最少員数)
訪問介護員の最少員数は、日中・夜間を問わず、定期巡回、随時訪問、オペレーター要員として常時1人が必要となります。
また、ICT等の活用により事業所間の連携が図られているときはオペレーターの集約が可能です。
※別法人でも可
全時間帯
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訪問介護員1人
※平成30年度より全時間帯での兼務が可能になりました。
定期巡回
介護や日常生活のお世話を1日複数回訪問で提供します
オペレーター
ご利用者またはご家族からの相談や通報の内容に応じて対応します
随時訪問
オペレーターと話した後、必要に応じて訪問します
※ 18:00~翌8:00 に関して、随時訪問員およびオペレーターは、十分な対応が可能な体制が整っていれば、必ずしも事業所内で勤務する必要はありません。
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事業の実施方法等に応じた柔軟な人材配置が可能で、定期巡回・随時対応サービス事業内での兼務に加え、他事業との兼務を柔軟に行なうことが収益性向上のポイントとなります。保険者によって、兼務要件についての取り扱いが異なるケースがあります。詳しくは管轄保険者へご確認ください。
日中・夜間を問わず、定期巡回、随時訪問、オペレーター要員として訪問介護員等1人の配置が必要です。介護・看護一体型で提供する場合は、看護師が常勤換算で「2.5人」必要です。
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービスの人員基準 (H30年4月現在)
右から左へスライドさせると表の続きが見られます。
※連携する訪問看護事業所は緊急時訪問看護加算の要件を満たす必要があります。
※平成30年よりオペレーターに係る基準が緩和されました。
報酬について
基本となる考え方
「定期巡回・随時対応サービス」の報酬はひと月あたりでの定額です(包括報酬)。サービスを利用しない日があっても定額となります。ただし、契約日(または契約終了日)が月の途中の場合は、当該月のみ日割りで計算します。また、デイサービスやショートステイなど併用可能な介護保険サービスを利用した場合は、減算または、日割り計算されます。
- 随時対応・随時訪問を利用した場合も追加費用はありません。随時対応・訪問サービスの利用もひと月あたりの定額報酬に含まれています。
- 月途中で要介護状態区分が変更された場合は日割りで算定します。
併用サービスを利用した場合
デイサービスやショートステイと、「定期巡回・随時対応サービス」は併用することができます。
- ◎通所系サービス
- 通所介護、通所リハビリテーション、
認知症対応型通所介護
- 定期巡回・随時対応の所定単位数から、通所系サービスの利用日数に応じた規定の単位数を減算します。
- ◎短期入所系サービス
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者 生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護
- 短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)に応じた日割り計算を行ないます。