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定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準・報酬について

定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準について

定期巡回・随時対応サービスを開設・運営するにあたり、人員配置基準を満たす必要があります。定期巡回・随時対応サービスは、複数の業務(職種)を兼務することができるので、最大限に兼務した場合は、24時間を通してオペレーター1名を配置する必要があります(保険者による)。
なお、一体型で定期巡回・随時対応サービスを運営する場合は、看護職員が常勤換算で2.5名必要です。

定期巡回・随時対応サービスの人員配置一例

介護員が3つの職種を兼務可能

定期巡回要員

介護や日常生活のお世話を
1日複数回訪問で提供します

随時訪問要員

オペレーターから指示を受けて、
利用者宅に随時訪問します

オペレーター

利用者様からの通報を受けて、
相談対応や訪問の手配等をします

その他の必要な人員数

計画作成責任者1人

管理者1人

看護師2.5人(常勤換算)

※一体型の場合

定期巡回・随時対応サービスは、サテライトの開設やオペレーターの集約、自事業所及び他事業所との連携をはかることで、さらなる費用負担の軽減や収益性を向上することができます。
スマケアは、定期巡回・随時対応サービスの柔軟な人員配置にも対応しており、複数事業所にまたがる業務も1つのシステム上で管理することができます。
※保険者によって、兼務できる職種(業務)に制限がある場合もあります。

定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準

職種 資格等 必要な員数等
訪問介護員 定期巡回サービスを行う職員 介護福祉士
実務者研修修了者
初任者研修修了者
旧介護職員基礎研修
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
  • 交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
  • オペレーターと兼務可能
随時訪問サービスを行う職員
  • 常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が1以上確保されるための必要数 (利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービスに従事することができる)
  • オペレーターと兼務可能
看護職員
(訪問看護サービスを行う職員)
保健師、看護師、准看護師
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)
  • 保健師、看護師、准看護師あわせて2.5以上、うち1名以上は常勤の保健師又は看護師
    (併設訪問看護事業所と合算可能)
  • オペレーターと兼務可能
  • 常時オンコール体制を確保
オペレーター
(随時対応サービスを行う職員)
看護師、介護福祉士等()のうち、常勤の者1人以上
+
1年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者
  • サービス提供時間帯を通じて1以上確保されるために必要数
  • 1名以上は常勤の看護師、介護福祉士等 ()
  • 利用者の処遇に支障がない範囲で、 当該事業所の他職種及び同一敷地内の他の事業所・施設等(特養・老健等の職員、訪問介護のサービス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター) との兼務可能
計画作成責任者 看護師、介護福祉士等()のうち、1人以上
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉等()のうち1名以上
  • オペレーターと兼務可能
管理者  
  • 常勤専従の者
    (管理者の責務を果たせる場合には、同一敷地内における

他の事業所、施設等ではなくても他のサービスの管理者と兼務可能)

  • 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
    背景ブルーは一体型にのみ配置が必要となる職種(連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される)
  • 訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等(加配されている者に限る)との兼務可能
  • 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能
  • 利用者がコールを行う、オペレーターがコールを受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能
  • オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者

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定期巡回・随時対応サービスの報酬について

定期巡回・随時対応サービスの報酬は、要介護度別の1月当りでの定額制になります(月額包括報酬)。訪問介護等とは異なり、訪問回数や訪問時間によって、報酬が変わることはありません。また、定期巡回・随時対応サービスで訪問看護サービスを利用した場合も定額になります。なお、一定の条件によって、報酬の「日割り」や「減算」が発生します。

日割り・減算になる場合

定期巡回・随時対応サービスは、月途中の開始・終了や特定のサービスと併用等によって、
報酬の日割りや減算が発生します。

日割りになる場合 減算になる場合
月途中での利用開始(終了)
区分変更、事業開始(終了)
短期入所系サービス等の利用(※)等
※定期巡回・随時対応サービス事業所は退所(退去)日を起算日とできますが、連携先訪問看護事業所は退所(退去)日の翌日が起算日になります。
通所系サービスの利用
※通所系サービスの利用時間に関わらず、要介護度別の減算単位は変わりません。
※定期巡回・随時対応サービスを夜間のみ利用する場合は、減算の対象になりません。

併用できる・できないサービス

定期巡回・随時対応サービスは、介護保険内で併用できるサービスと併用できないサービスがあります。
また、併用するサービスによって、報酬の日割りや減算が発生する場合もあります。

併用できるサービス 併用できないサービス
  • (1)通所系サービス
    通所介護(デイサービス)、通所リハビリ等
    ※減算が発生
  • (2)短期入所系サービス
    短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護等
    ※日割りが発生
  • 訪問介護(通院等乗降介助は除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問看護(医療保険は除く)
  • 施設系サービス

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