定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準・報酬について
定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準について
定期巡回・随時対応サービスを開設・運営するにあたり、人員配置基準を満たす必要があります。定期巡回・随時対応サービスは、複数の業務(職種)を兼務することができるので、最大限に兼務した場合は、24時間を通してオペレーター1名を配置する必要があります(保険者による)。
なお、一体型で定期巡回・随時対応サービスを運営する場合は、看護職員が常勤換算で2.5名必要です。
定期巡回・随時対応サービスの人員配置一例
介護員が3つの職種を兼務可能
定期巡回要員
介護や日常生活のお世話を
1日複数回訪問で提供します
随時訪問要員
オペレーターから指示を受けて、
利用者宅に随時訪問します
オペレーター
利用者様からの通報を受けて、
相談対応や訪問の手配等をします
その他の必要な人員数
計画作成責任者1人
管理者1人
看護師2.5人(常勤換算)
※一体型の場合
定期巡回・随時対応サービスは、サテライトの開設やオペレーターの集約、自事業所及び他事業所との連携をはかることで、さらなる費用負担の軽減や収益性を向上することができます。
スマケアは、定期巡回・随時対応サービスの柔軟な人員配置にも対応しており、複数事業所にまたがる業務も1つのシステム上で管理することができます。
※保険者によって、兼務できる職種(業務)に制限がある場合もあります。
定期巡回・随時対応サービスの人員配置基準
職種 | 資格等 | 必要な員数等 | |
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訪問介護員 | 定期巡回サービスを行う職員 | 介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者 旧介護職員基礎研修 旧訪問介護員1級 旧訪問介護員2級 |
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随時訪問サービスを行う職員 |
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看護職員 (訪問看護サービスを行う職員) |
保健師、看護師、准看護師 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST) |
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オペレーター (随時対応サービスを行う職員) |
看護師、介護福祉士等(※)のうち、常勤の者1人以上 + 1年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者 |
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計画作成責任者 | 看護師、介護福祉士等(※)のうち、1人以上 |
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管理者 |
他の事業所、施設等ではなくても他のサービスの管理者と兼務可能) |
- ※看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
背景ブルーは一体型にのみ配置が必要となる職種(連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される) - ※訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等(加配されている者に限る)との兼務可能
- ※「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能
- ※利用者がコールを行う、オペレーターがコールを受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能
- ※オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者
人員基準や運営のポイント等を
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定期巡回・随時対応サービスの報酬について
定期巡回・随時対応サービスの報酬は、要介護度別の1月当りでの定額制になります(月額包括報酬)。訪問介護等とは異なり、訪問回数や訪問時間によって、報酬が変わることはありません。また、定期巡回・随時対応サービスで訪問看護サービスを利用した場合も定額になります。なお、一定の条件によって、報酬の「日割り」や「減算」が発生します。
日割り・減算になる場合
定期巡回・随時対応サービスは、月途中の開始・終了や特定のサービスと併用等によって、
報酬の日割りや減算が発生します。
日割りになる場合 | 減算になる場合 |
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月途中での利用開始(終了) 区分変更、事業開始(終了) 短期入所系サービス等の利用(※)等 ※定期巡回・随時対応サービス事業所は退所(退去)日を起算日とできますが、連携先訪問看護事業所は退所(退去)日の翌日が起算日になります。 |
通所系サービスの利用 ※通所系サービスの利用時間に関わらず、要介護度別の減算単位は変わりません。 ※定期巡回・随時対応サービスを夜間のみ利用する場合は、減算の対象になりません。 |
併用できる・できないサービス
定期巡回・随時対応サービスは、介護保険内で併用できるサービスと併用できないサービスがあります。
また、併用するサービスによって、報酬の日割りや減算が発生する場合もあります。
併用できるサービス | 併用できないサービス |
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