令和6年度介護報酬改定~夜間対応型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))~

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令和6年度介護報酬改定~夜間対応型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))~

夜間対応型とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回・随時対応サービス)に新しく創設された『夜間対応型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))』(以下、夜間対応型)について、厚生労働省から示されている内容を踏まえて説明します。

1.夜間対応型の概要

(1)背景

令和6年度介護報酬改定にて、定期巡回・随時対応サービスと夜間対応型訪問介護の機能・役割や利用状況等を踏まえ、将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応サービスの基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した“夜間対応型”という新しい区分が設けられました。


(2)利用対象者

 ・定期巡回・随時対応サービス事業所のある地域にお住まいの要介護1~5の方

 ・ケアコール端末(オペレーターに通報できる端末機器)をお持ちの方


(3)提供時間

 ・夜間帯(1800~翌800)のみサービス提供
  ※22時から6時までの間は最低限含む必要があります。
   8時~18時までの時間帯を含むことは認められないため、この時間帯については必要に応じて指定訪問介護(看護)を利用することとなります。

   夜間対応型では、日中の随時訪問は対応する必要はありません。

 <根拠>

 厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(令和6年3月15日)』
 https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
 
P85 問140
 Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する場合、随時訪問サービスは日中を含めて対応する必要があるのか。

 A.  夜間のみの対応で差し支えない。



2.夜間対応型のサービス内容
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 ・定期巡回サービス

 ・随時対応サービス

 ・随時訪問サービス

  各サービスの詳細については こちら

 併用できないサービス

 ・夜間対応型訪問介護
 ※訪問介護、訪問看護は併用可能です!

 <根拠>

 厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(令和6年3月15日)』
 https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf 
 P85 問142
 Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)と、訪問介護費、訪問看護費を算定することは可能か。

 A.  可能である。



3.夜間対応型の利用料
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(1)基本単位数

 【定額】

 ・基本夜間訪問サービス費:989単位/

 【出来高】

 ・定期巡回サービス費:372単位/

 ・随時訪問サービス費():567単位/

 ・随時訪問サービス費():764単位/回(2人の訪問介護員等により訪問する場合)

  ※要介護度によって単位数の変更はありません。

(2)日割り

 ・定期巡回随時(Ⅲ)1 :33単位/日 (基本夜間訪問サービス費)

  ※月途中のサービス開始・終了時

   短期入所(ショートステイ)利用時

(3)加算

  〇算定可能な加算

  ・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 2 : 22単位

  ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 2 : 18単位

  ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 2 : 6単位  

  ※定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った(1回につき)

  ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)2 : 3単位

  ・認知症専門ケア加算(Ⅱ)2 : 4単位

   ※定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った(1日につき)

  ・定期巡回特別地域訪問看護加算2 : 1回につき所定単位数の15%加算

  ・定期巡回小規模事業所加算2   : 1回につき所定単位数の10%加算

  ・定期巡回中山間地域等提供加算2 : 1回につき所定単位数の5%加算

  ×算定不可な加算

  ・初期加算

  ・総合マネジメント体制強化加算

  ・口腔連携強化加算 等

(4)減算

  ・定期巡回同一建物減算3 : 1月につき所定単位数の10%減算

  ・定期巡回同一建物減算4 : 1月につき所定単位数の15%減算

  ◎定期巡回(Ⅰ)・(Ⅱ)では、通所介護(デイサービス)を利用した際に通所減算がありますが、夜間対応型では、通所系サービスを利用した場合でも減算はありません。


4.アセスメント(モニタリング)
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定期巡回・随時対応サービスは、利用者に概ね1月に1回程度、看護職員によるアセスメント(モニタリング)を行い、記録に残すことが義務付けられています。

ただし、夜間対応型は、看護職員の意見を踏まえて適切な頻度でアセスメント(モニタリング)が実施されている場合は、必ずしも1月に1回以上実施する必要がありません。

 

 <根拠>

 厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(令和6年3月15日)』
 https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf 
 P85 問143
 Q. 定期巡回定期巡回・随時対応型訪問介護看護費()を算定する利用者について、看護職員によるアセスメント及びモニタリングを定期的(概ね1月に1回程度)に実施する必要があるか。

 A. 必要である。ただし、サービスの提供形態に鑑みて、日々のサービス提供により把握された利用者の身体状況・生活実態や、アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員の意見を踏まえ、適切な頻度で実施されている場合は、必ずしも1月に1回以上実施することを要しない。


まとめ

定期巡回・随時対応サービスの詳細について、以下の資料にまとめています。

無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください!

資料の無料ダウンロードは こちら


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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)

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