
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、【入院時の算定について】です。
Q. 月途中で入院した場合の算定はどうなる?
A. 契約継続の場合、包括報酬での算定が可能です。
《根拠》
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
該当箇所:P.10 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】報酬の取扱い 問15
・利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定することはできないが、
1月を通じての入院でない場合は、算定することは可能である。
・また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、
日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。
ただし、利用者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えないとされている。
また、日割り事由に入っていないことも根拠の一つとしています。
《参照》
・月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_540cca7b342adc5a9a5c
※POINT!※
定期巡回のような地域密着型サービスはローカルルールが存在します!
ご不明の際は「保険者」へ確認いただくようお願いいたします!!
Q. 月途中に新規で定期巡回サービスを開始した方が、月途中で入院した場合の請求はどうなる?
A. 月途中の開始のため、日割りでの請求になります。
例えば、11月5日にサービスを開始した方が11月15日に入院した場合、
11月5日から15日の請求となります。
契約が終了していなければ入院中の期間を含めて請求することも可能ですが、
保険者によってはローカルルールを設けているところもあるため、一度ご確認いただくことを推奨いたします。
《参照》
・月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_540cca7b342adc5a9a5c
・WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和6年5月10日)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20583&ct=020050010
月途中の利用開始は日割り事由に含まれますが、入院については契約継続であれば日割り事由に該当しないことから上記の回答になります。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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