本日のお問い合わせコーナー【定期巡回サービスを提供中のご利用者が入院した場合の算定のついて】

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本日のお問い合わせコーナー【定期巡回サービスを提供中のご利用者が入院した場合の算定のついて】

こんにちは!定期巡回・随時対応サービスの業務支援システム「スマケア」です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回サービス)の請求業務において、管理者様や事務担当者様を悩ませるのが「利用者様の月途中の入院・退院」に伴う算定ルールです。

「月途中で急に入院になった場合、請求は日割り計算になるの?」
「長期入院から戻られた時の初期加算はどう扱う?」
「退院時の連携で算定できる加算の条件が知りたい!」

今回は、そんな現場からよくいただく疑問にお答えすべく、入院時の算定の基本ルールから、退院後の「初期加算」「退院時共同指導加算」の要件までをわかりやすく徹底解説します!


 【目次】

 


今回の記事の関連資料はこちら!
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1.【Q&A】月途中で入院した場合の算定(請求)はどうなる?

定期巡回サービスは原則として「月額包括報酬」ですが、入院が絡むと算定や請求の方法が変わるケースがあります。
よくある2つのケースを見てみましょう。

Q1. 月途中で入院した場合の算定はどうなる?
A1. 契約を継続している場合、原則として「月額包括報酬」でそのまま算定が可能です。

1ヶ月をまるまる通じて入院しており、ご自宅に一度も戻られなかった月は算定できません。
しかし、厚労省のQ&Aにも示されている通り、月途中の入院(1ヶ月を通じての入院ではない場合)であれば、日割り計算にはならず、月額報酬をそのまま算定可能です。

また、入院自体は、制度上の「日割り事由」には含まれていないことも根拠の1つとなっています。
(※ただし、利用者様の負担を考慮して、事業所の判断で日割りで請求することも差し支えないとされています)



《必ず「保険者」への確認を!》
定期巡回サービスのような地域密着型サービスは、自治体によって「ローカルルール」が存在する場合があります。
「入院した日の扱いはどうするか」「契約継続中の入院期間も日割りで請求すべきか」など、判断に迷った際は必ず管轄の保険者(市区町村)へ確認するようにしてください。



Q2. 月途中に「新規でサービスを開始した方」が、同月内に入院した場合は?
A2. 月途中の利用開始に該当するため、「日割り」での請求になります。

月途中の新規利用開始は「日割り事由」に含まれます。

(例)11月5日にサービスを開始し、11月15日に入院した場合
➡ 11月5日〜15日までの「日割り計算」での請求となります。
(※契約が終了していなければ、入院中の期間を含めて月末まで請求することも制度上は可能とされていますが、ローカルルールに注意が必要です。)


《根拠・参照資料》

●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)
 該当箇所:P.10 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】報酬の取扱い 問15

 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf

『利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定することはできないが、1月を通じての入院でない場合は、算定することは可能である。
 また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。
 ただし、利用者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えないとされている。』


●WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0105151638392/20160331_16.pdf



2.30日を超える入院後に再算定可能!「初期加算」のルール

利用者様が退院してご自宅に戻られ、定期巡回サービスを再開する際に忘れずに確認したいのが「初期加算」です。
この加算は、定期巡回サービスを利用した日から起算して「30日」の期間について算定可能です。

ここでの重要なポイントは、「30日を超える病院または診療所への入院の後に、利用を再び開始した場合も、あらためて算定可能である」という点です。

(例)8月5日に入院 →(30日を超える長期入院)→ 9月18日に退院し、サービス再開
➡9月18日の利用再開日から、再度30日間の初期加算が算定可能となります!


3.退院時の連携を評価する「退院時共同指導加算」とは?

利用者様が退院・退所される際、病院の主治医等と連携して在宅療養の指導を行った場合に算定できるのが「退院時共同指導加算」です。
定期巡回退院時共同指導加算は、1回につき600単位を加算できます。

《退院時共同指導とは?》
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者様やご家族に対して、訪問看護ステーションの看護師等(※准看護師は除く)が主治医等と共同して在宅での療養上の指導を行い、その内容を「文書」により提供することを指します。

1.一体型と連携型での「算定事業所」の違い事業所の類型によって、算定する事業所とサービスコードが異なります。
【一体型】の場合
 定期巡回事業所が算定します。(定期巡回退院時共同指導加算:600単位/1回)
【連携型】の場合
 連携先の訪問看護事業所が算定します。(訪問看護退院時共同指導加算:600単位/1回)

2.算定要件と注意すべきポイント
算定には以下の要件を満たす必要があります。

・退院時共同指導の内容を文書によって提供すること
・退所後に訪問看護を行うこと
・退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること

◆POINT1
文書の作成について文書の詳細なフォーマットは基準で明確に指定されていませんが、一般的には「実施日・実施者・退院後の療養生活に係る指導内容・初回訪問の予定」などを記載します。
詳細は保険者にご確認ください。

◆POINT2
「連携型」は初回加算との併算定不可!
連携型の場合、連携先の訪問看護事業所は「退院時共同指導加算」と「初回加算」を同時に算定することはできません
退院に伴い新規でサービスを開始するケースでは特に注意が必要です。



《参考資料》
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(P474 退院時共同指導加算の取扱い)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023eq7.pdf



4.入院などの緊急対応も「スマケア」でスムーズに!

急な入院といった緊急対応が発生した場合でも、スマケアならスマートフォンからサッと正確に状況を記録に残せます。
これまでのサービス提供記録もシステム上に全て蓄積されているため、退院後にサービスを再開する際も、過去の状態や現在の状況をスタッフ全員でスムーズに共有可能です。
また、情報伝達の漏れを防ぎ、退院後もスムーズかつ安全にケアへ入ることができます。

スマケアは、全国650事業所以上への導入実績と、自社グループでの介護事業運営から得た「現場の活きたノウハウ」をシステムに反映しています。
導入時の操作説明から日々の運営に関するご相談まで、手厚い伴走型のサポート体制で事業所様をバックアップいたします。

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