
【令和8年度 介護報酬改定】定期巡回の「処遇改善加算」はどう変わる?新単位数と「イ・ロ」の違いを徹底解説
1.【Q&A】月途中で入院した場合の算定(請求)はどうなる?
定期巡回サービスは原則として「月額包括報酬」ですが、入院が絡むと算定や請求の方法が変わるケースがあります。
よくある2つのケースを見てみましょう。
Q1. 月途中で入院した場合の算定はどうなる?
A1. 契約を継続している場合、原則として「月額包括報酬」でそのまま算定が可能です。
1ヶ月をまるまる通じて入院しており、ご自宅に一度も戻られなかった月は算定できません。
しかし、厚労省のQ&Aにも示されている通り、月途中の入院(1ヶ月を通じての入院ではない場合)であれば、日割り計算にはならず、月額報酬をそのまま算定可能です。
また、入院自体は、制度上の「日割り事由」には含まれていないことも根拠の1つとなっています。
(※ただし、利用者様の負担を考慮して、事業所の判断で日割りで請求することも差し支えないとされています)
《必ず「保険者」への確認を!》
定期巡回サービスのような地域密着型サービスは、自治体によって「ローカルルール」が存在する場合があります。
「入院した日の扱いはどうするか」「契約継続中の入院期間も日割りで請求すべきか」など、判断に迷った際は必ず管轄の保険者(市区町村)へ確認するようにしてください。
Q2. 月途中に「新規でサービスを開始した方」が、同月内に入院した場合は?
A2. 月途中の利用開始に該当するため、「日割り」での請求になります。
月途中の新規利用開始は「日割り事由」に含まれます。
(例)11月5日にサービスを開始し、11月15日に入院した場合
➡ 11月5日〜15日までの「日割り計算」での請求となります。
(※契約が終了していなければ、入院中の期間を含めて月末まで請求することも制度上は可能とされていますが、ローカルルールに注意が必要です。)
《根拠・参照資料》
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)
該当箇所:P.10 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】報酬の取扱い 問15
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
『利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定することはできないが、1月を通じての入院でない場合は、算定することは可能である。
また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。
ただし、利用者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えないとされている。』
●WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0105151638392/20160331_16.pdf
利用者様が退院してご自宅に戻られ、定期巡回サービスを再開する際に忘れずに確認したいのが「初期加算」です。
この加算は、定期巡回サービスを利用した日から起算して「30日」の期間について算定可能です。
ここでの重要なポイントは、「30日を超える病院または診療所への入院の後に、利用を再び開始した場合も、あらためて算定可能である」という点です。
(例)8月5日に入院 →(30日を超える長期入院)→ 9月18日に退院し、サービス再開
➡9月18日の利用再開日から、再度30日間の初期加算が算定可能となります!
急な入院といった緊急対応が発生した場合でも、スマケアならスマートフォンからサッと正確に状況を記録に残せます。
これまでのサービス提供記録もシステム上に全て蓄積されているため、退院後にサービスを再開する際も、過去の状態や現在の状況をスタッフ全員でスムーズに共有可能です。
また、情報伝達の漏れを防ぎ、退院後もスムーズかつ安全にケアへ入ることができます。
スマケアは、全国650事業所以上への導入実績と、自社グループでの介護事業運営から得た「現場の活きたノウハウ」をシステムに反映しています。
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