本日のお問い合わせコーナー【入院時の算定について】
本日のお問い合わせコーナー【連携先訪問看護事業所からのお問い合わせ】2024年6月12日更新
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【連携先訪問看護事業所からのお問い合わせ】についてです。
今回は、定期巡回事業所と連携契約を結ぶことになった、
連携先訪問看護事業所からのお問い合わせについてご紹介させていただきます!
※本記事では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の中で提供する訪問看護サービスを「定期巡回・看護サービス」と表記しています。
(1)契約について
Q. 利用者との契約は必要ですか?
A. 定期巡回・看護サービスを提供する場合は、
訪問看護事業所と利用者間でもご契約いただく必要があります!
※定期巡回・看護サービスを提供しない(アセスメントのみ介入の)場合は、
訪問看護事業所と利用者間の契約は必須ではありません。
(2)報酬について
Q. 定期巡回・看護サービスを提供する場合、報酬の算定は誰が行いますか?
A. 訪問看護事業所です!
定期巡回の利用者に看護サービス提供する場合は、
定期巡回・看護サービスの単位数で、訪問看護事業所で算定していただきます。
【基本報酬】
要介護1~4:サービスコード 13 3111 2,961単位
要介護5:サービスコード 13 3115 3,761単位
※令和6年度報酬改定にて、単位数が変更になりました。
※POINT!※
准看護師が1度でも介入した場合、報酬が変わりますのでご注意ください。
要介護1~4:サービスコード 13 3113 2,902単位
要介護5:サービスコード 13 3117 3,702単位
Q. 連携先訪問看護事業所でも日割りになることはありますか?
A. あります!
主に以下のケースで日割りが適用されます。
〇サービスの開始・終了
〇区分変更(単位数が変更になる場合のみ)
〇短期入所(ショートステイ)利用時
※入所日~退所日まで算定不可
〇医療保険で訪問看護利用時
【日割り単位数】
要介護1~4:サービスコード 13 3112 97単位
要介護5:サービスコード 13 3116 124単位
※准看護師が介入した場合
要介護1~4:サービスコード 13 3114 95単位
要介護5:サービスコード 13 3118 122単位
(3)加算・減算について
・連携先訪問看護事業所が算定可能な加算一覧
サービスコード | 加算名 | 単位 | 算定単位 | |
---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | |||
13 | 3001 | 緊急時訪問看護加算Ⅰ1 | 600 | 1月につき |
13 | 3100 | 緊急時訪問看護加算Ⅱ2 | 574 | 1月につき |
13 | 4000 | 訪問看護特別管理加算Ⅰ | 500 | 1月につき |
13 | 4001 | 訪問看護特別管理加算Ⅱ | 250 | 1月につき |
13 | 7000 | 訪問看護ターミナルケア加算 | 2,500 | 死亡月につき |
13 | 4023 | 訪問看護初回加算Ⅰ | 350 | 1月につき |
13 | 4002 | 訪問看護初回加算Ⅱ | 300 | 1月につき |
13 | 4003 | 訪問看護退院時共同指導加算 | 600 | 1回につき |
13 | 6104 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ2 | 50 | 1月につき |
13 | 8300 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ2 | 25 | 1月につき |
13 | 8001 | 特別地域訪問看護加算2 | 所定単位数の 15%加算 |
1月につき |
・減算
訪問看護特別指示減算
サービスコード 13 4100 -97単位 / 1日につき
(4)入院時の取り扱いについて
Q. ご利用者が入院された場合、入院中も算定できますか?
A. 算定可能です!
※月に1回以上、訪問実績がある場合に限ります。
※定期巡回事業所と併せる必要があります。
<根拠資料>
〇月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0327195531891/20240329_124.pdf
日割り適用事由に入退院の記載がないため、入院期間も日割りにならず、包括報酬で算定可能と解釈できます。
(5)連携をはじめるにあたって
定期巡回事業所と連携をして、連携先訪問看護事業所としてサービスを提供するにあたって、以下手続きを行う必要があります。
①定期巡回事業所と「業務委託(業務連携)契約書」を締結する。
②保険者に届け出を提出する。
※初めて定期巡回事業所と連携する場合に限ります。
※毎月15日以前の届け出は翌月から、16日以降の届け出は翌々月から適用されます(例外あり)
詳細は保険者、都道府県へお問い合わせください。
③「緊急時訪問看護加算」を取得する。
④「利用契約書」や「重要事項説明書」に定期巡回に関する項目を記載し、利用者の同意を得る。
※保険者によって内容が異なる場合がございます。
詳細は保険者、都道府県へお問い合わせください。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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