
本日のお問い合わせコーナー【デイサービス利用時の算定について】
こんにちは!スマケアサポートデスクです。
本日のお問い合わせコーナーは、【日帰りでショートステイを利用した場合の算定可否について】です。
Q. 1泊2日のショートステイ利用に伴い定期巡回サービスとして送り出しのために訪問したが利用中に不穏になり強い拒否があったため、やむなくその日の夕方に自宅に戻られた。
夕方にも定期巡回サービスとして訪問した場合、どちらの事業所が算定できる?
A. ショートステイ側の算定になると考えられます。
その理由としては、以下2点が挙げられます。
① ショートステイ利用時は入所日前日までの日割り算定が適用されること
《参考》
「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」P3
月額報酬対象サービス
|
月途中の事由 | 起算日 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 終了 | 短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所 | 入所日の前日 |
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0105151638392/20160331_16.pdf
② 緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できない場合に限り、例外的にショートステイの日帰り利用が認められるため
⇒今回、サービスへの強い拒否をすることによる利用者本人の精神的負担及び、
ショートステイを利用されている他利用者とのトラブルなどに繋がるリスクを踏まえると、『緊急の場合』に該当すると考えられます。
また定期巡回サービスは、ショートステイ入所日当日は算定対象外=サービス提供をしたとしても実績が立てられないため、
定期巡回事業所は算定できず、ショートステイにて算定できると解釈しています。(※あくまで参考資料と事例を基にした解釈になります。)
《参考》
事務連絡介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
PDF内P9 短期入所サービス(共通事項)
『Q3 短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか』
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/eae881fd1cf24631492568f20024859b/3879b01de70ccfe449256ef300091c4d/$FILE/siryou4_3.pdf
上記と類似したケースで、ショートステイ側の算定で問題なかったという事例はいくつかございますが、
念のため、ケアマネジャーへの相談や保険者への確認を行った上でご請求いただくことを推奨いたします。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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