こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは【定期訪問がない日の算定について】です!
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Q. 「定期訪問」の予定がない日が含まれる月の請求方法は日割りになりますか?包括報酬ですか?A. 包括報酬で算定可能です! 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、 ケアマネジャーが作成するケアプランに従って訪問予定を立てる「定期巡回サービス」 ご利用者からの緊急通報に対応する「随時対応サービス」 通報をもとに、24時間365日いつでも緊急訪問をする「随時訪問サービス」 主治医から指示があった場合や、月1回のアセスメントを実施する「訪問看護サービス」 があります! 上記のように、通報にいつでも対応し(随時対応)、訪問する(随時訪問)サービスを提供しているため、 「定期訪問」の予定がない日があっても算定可能となります。※ POINT! ※
「定期訪問」の予定が1回もないプランでは定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できない場合もあります!理由としては、指定訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲor指定夜間対応型訪介護の併用で、同じようにサービス提供できるからです。 ただし、保険者により判断が異なる可能性がございますので、各保険者へお問い合わせいただくことをおすすめします。Q. 日割りにできるのになぜしないのでしょうか? A. 定期巡回・随時対応訪問介護看護などの包括報酬のサービスは、日割り請求の対象事由が決まっております。
制度上、“定期訪問がない日は日割りにする”といった記載はないため、包括報酬での算定となります。
具体的な対象事由は以下【月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】よりご確認ください。
《参照》
【月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】P4
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0327195531891/20240329_124.pdf
Q. 1週間、家族の家に泊まるためご利用者本人が自宅におらず、通報することもできません。
この場合は日割りになりますか?
A. 上記【月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】に記載されていること以外は日割り事由に該当しません。
よって、ご利用者都合の外泊も日割り事由には該当しません。
そのため、サービスを契約している以上は「算定しない」ということは(基本的に)できません!

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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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