
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【連携先訪問看護の同一建物減算について】です。
Q、連携先訪問看護は同一建物減算の対象になるのかどうか
A、連携先訪問看護は同一建物減算の対象には なりません!
※今日のPOINT!※
一体型の場合は、看護サービスあり・なし関係なく、対象になるのでご注意ください!
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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