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よくあるご質問

スマートフォンを使ったことがなくてもスマケアは使えますか?

はい。お使いいただけます。
記録方法はシンプルで、基本的にはひとつの手順を覚えていただければ、1週間から1か月ほどでお使いいただけるようになります。
また、ご不明・ご不安な点はスタッフがサポートいたしますのでご安心ください。

パソコンをあまり使ったことがなくても、スマケアを使えますか?

はい。お使いいただけます。
複雑な操作や入力は不要ですので、メールやExcelのご使用経験があれば、十分お使いいただくことができます。

iPhone(iOS)でスマケアは使えますか?

iPhone(iOS)でもご利用いただけます。
ただし、ICカードを読み取るために、NFCの機能が必要となります。

スマケアを導入するには、何が必要ですか?

1. インターネットに繋がったパソコン
2.NFC機能の付いたスマートフォンまたはタブレット
基本的に上記の2つがあれば、導入いただけます。
その他、備品に関してはご相談ください。

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スマケアが使える環境を教えてください。

以下がスマケアの推奨動作環境です。
・スマートフォン・タブレット:Androidバージョン8.0以上、iOSバージョン12以上
・パソコン:Windows10、11
・ブラウザ:Chrome、Edge最新版
※使用環境についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

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第三者に、不正に記録されることはありませんか?

ありません。
利用者様のご自宅にある利用者タグを読込まなければサービス記録を残すことができないため、不正に入力されることはありません。ご安心ください。

使用する端末に個人情報が入っていても大丈夫ですか?

スマケアは端末に個人情報を保存しません。
そのため、端末に個人情報が入ることはありません。

スマケアを使っている現場を視察することはできますか?

はい。当社ではスマケアを導入されている事業所さまへの視察をご案内しています。
お気軽にお問い合せください。

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遠方に事業所がありますが、スマケアを導入することができますか?

導入いただけます。
お問い合わせいただければ、担当営業から折り返しご連絡させていただきます。

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スマケアを導入・運用する際、どのようなサポートが受けられますか?

当社では、スマケア導入前後のサポートはもちろん、定期巡回・随時対応サービス事業所の立ち上げ支援や事業運営に関するご相談等にも柔軟に対応しております。
お気軽にお問い合せください。

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他社システムとの連動はできますか。

一部システムと連携が可能です。
詳細はお問い合わせください。

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オペレーターは直接、救急へ連絡することができますか?

できます。
状況に応じて、通話による相談・援助や医療機関への通報を行なうことができます。

夜間帯(18:00~8:00)の間に事業所内にオペレーターを配置せず、隣接した市町村の夜間対応訪問介護事業所、またはすでに実施している定期巡回事業所へオペレーションを委託することは可能ですか?

保険者の判断になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

> 人員配置基準・報酬について

一体型の事業所は、訪問看護事業所が必ず併設されているのですか?

必ずしも訪問看護事業所が併設されている必要はありません。
常勤換算で2.5名の看護職員(うち正看護師1名以上)配置基準をクリアすると一体型で指定を受ける事が可能です。

どこの事業所のケアマネジャーに依頼してもよいのですか?

はい。従来の介護保険サービスと同様に、いずれの居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しても構いません。

訪問介護との違いはなんですか?

従来の訪問介護とは違い、定期巡回・随時対応サービスは、身体介護を中心とした1日数回の定期訪問と、それらに伴う生活援助を組み合わせて行ないます。
安否確認、健康チェック、服薬確認・管理だけの訪問でも問題ありません。
利用者個々の状況に応じて必要なサービスを時間にとらわれず提供します。

従来の訪問介護との併用は可能ですか?

いいえ。訪問介護(通院等乗降介助を除く)は、定期巡回・随時対応サービスと内容が重複するため併用することができません。
また、夜間対応型訪問介護、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護が連携型の場合を除く)も併用できません。
ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲの場合は、訪問介護・訪問看護と併用ができます。

定期巡回サービスの利用日や利用時間、利用間隔について教えてください。

定期巡回サービスは適切なアセスメントに基づき、1回あたりのサービス内容に応じて利用時間を設定できます。短時間のサービスに限る必要はありません。
サービスの間隔にも制限はありません。
また、適切なアセスメントに基づいて訪問日が設定されるため、利用しない日があっても問題ありません。
利用者がショートステイを利用している日などは、定期的な訪問介護の利用がないことも想定されます。

デイサービスの利用日にも定期巡回サービスを利用することはできますか?

はい。利用できます。
たとえば、デイサービスの利用前の身支度などの介助、デイサービスから帰宅した後の就寝準備の介助などが想定される内容です。

介護と看護の利用割合に制限はありますか?

いいえ。特に制限はありません。
適切なアセスメントに基づき、利用者にとって介護、看護も必要な訪問を行なえます。
なお、訪問看護を利用する際は、医師の指示書が必要となります。

看護師が随時訪問をすることもあるのですか?

あります。このサービスにおける訪問看護は、医師の指示に基づき実施されることが前提となっています。
1点目は、医師の指示内容に基づき定期的に提供される場合。
2点目は、緊急時の対応を医師が指示している範囲において、利用者からのケアコールに対応して、オペレーターの判断により随時に訪問看護が提供される場合です。
なお、随時のみ利用のケースも想定されます。

同居の家族がいる場合の生活援助の提供や、病院内での付き添い・介助も可能ですか?

可能です。従来の介護保険サービスと考え方は同じです。
同居家族等の有無のみを判断基準としてサービス提供の可否を判断するのではなく、それぞれの利用者の状況に応じて、適切に判断することが必要です。
たとえば、利用者の家族の事情により家事が困難な場合などは提供することができます。
院内介助についても、訪問介護の取り扱いと同様です。
基本的には病院内のスタッフにより対応されるべきですが、場合によっては保険者の判断により認められることがあります。
判断が難しい場合については、保険者に相談してください。

高齢者の夫婦世帯の場合、夫婦ともにサービスを利用することができますか?

できます。夫婦それぞれ1人ずつと利用契約をすれば可能です。

毎回、同じヘルパーに訪問してもらうことはできますか?

事業所の勤務体制などにより、訪問するヘルパーが変わる可能性はあります。
ただし、ほぼ毎日、複数回の訪問となるので、異なるヘルパーであっても親しくなっていただけるでしょう。

事業所は、必ず利用者宅の合鍵を預かるのですか?

いいえ。必ずしもその必要はありません。
個別のケースの必要性に応じて合鍵を預かります。
キーボックスを利用者宅の玄関等に設置して対応しているケースもあります。
また、事業者が合鍵を預かる場合について、「指定基準」には下記の記載がございます。
▼第四節 運営に関する基準 第3条の22 九
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
▼(14)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 9
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者から合鍵を預かる場合には、従業者であっても容易に持ち出すことができないよう厳重な管理を行い、利用者に安心感を与えるものとすること。

月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、費用はどうなりますか?

日割りで算定します。

医療保険の訪問看護を利用している場合も、「定期巡回・随時対応サービス」を提供できますか?

提供可能です。
介護報酬告示「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(訪問看護サービスを行わない場合)」を算定します。
なお、月途中から医療保険の給付の対象となる場合、または月途中から医療保険の給付の対象外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて日割り計算を行います。

月の途中から訪問看護サービスを提供することになった場合、報酬はどのように算定しますか?

日割りで算定します。
サービスコード表記載のそれぞれの日割り単価に、それぞれの該当日数を乗じて、両者を合計します。

ケアコール端末の費用は利用者が負担するのですか?

いいえ。設置料、リース料、保守料等の費用を利用者が負担することはありません。
なお、利用者宅から事業所への通報に係る通信料(電話料金)については、利用者が負担します。

月の途中で利用者が入院をした場合、費用はどうなりますか?

国の示す指針としては、月途中の入院の場合、包括報酬にて算定が可能です。ただし、入院中に解約となった場合は、解約日までの日割りで算定となります。
(参考:「Ⅰ 介護報酬改定関係資料」の資料9「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」)
詳細は国民健康保険団体連合会へご確認ください。

訪問看護サービスの利用頻度が高い方へのサービス提供について教えてください。

末期がんの方など訪問看護の利用頻度が高い方でも、医療保険の対応となる場合があります。
連携型の場合の訪問看護事業所の介護報酬は月額2,961単位(要介護5の方は3,761単位)であるため、介護保険対応となる方の場合、訪問看護の利用頻度が高い方は、「定期巡回・随時対応サービス」事業所と訪問看護事業所の連携は厳しいケースがあります。
一方、医療保険対応の場合は、連携先の訪問看護事業所は、サービスの提供に応じて、診療報酬の請求となります。
末期がんの方が退院し、自宅で過ごすために、医療保険での訪問看護と「定期巡回・随時対応サービス」の訪問介護を併用して、ご本人様やご家族様が安心して過ごすことができたという報告もあります。

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