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今週のお問い合わせコーナー【月途中の入院時の算定について】
本日のお問い合わせコーナー
2019年12月03日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です!(2021年5月更新)
週に1回といっていたのに早速先週抜けてしまいました!笑
毎週あげれるように頑張ります!!
さて、第2回の本日は【月途中の入院時の算定について】です。
もしかしたら報酬関係でダントツ1位のお問い合わせかと思われるのですが…
Q、「月途中で入院した場合の算定はどうなる?」
A、契約継続の場合、包括報酬での算定が可能です。
《根拠》
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
該当箇所:P.10 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】報酬の取扱い 問15
・利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定することはできないが、
1月を通じての入院でない場合は、算定することは可能である。
・ また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、
日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。
ただし、利用者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えないとされている。
また、日割り事由に入っていないことも根拠の一つとしています。
※今日のヒロタキPOINT!※
定期巡回のような地域密着型サービスはローカルルールが存在します!
算定に関しても、保険者によって判断が異なりますので、
ご不明の際は「保険者へ確認」いただくようお願い致します!!
ご不明点等のお問い合わせは
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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