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こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナー
第49回は【介護保険サービスと障害福祉サービスの併用可否】です。
Q.介護保険サービスと障害福祉サービスの併用は可能か?
A.基本的には介護保険サービスが優先となり、
障害福祉サービスに相当する分を介護保険サービスにて提供します。
しかし、障害福祉サービス固有であり介護保険サービスで賄うことが難しいと認められるものや、利用者の状況・意向によって
保険者が必要と認めた場合には併用が可能なケースがあります。
※チェックポイント1※
障害福祉サービス固有とされるサービスで、主要なものは以下になります。
・同行援護
・行動援護
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援等
※チェックポイント2※
訪問時間や訪問回数に縛りがないなど
介護保険サービスの中でも自由度が高い定期巡回サービスは、
障害サービスとの切り分けが難しいとされ、保険者が併用不可と
指示を出した事例もございます。
定期巡回サービスと障害サービス併用の相談を受けた際は、まず保険者にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
《参照》
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111531.pdf
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
ご不明点等ございましたら
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