
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナー第54回は
「一体型定期巡回事業所の健康保険法におけるみなし指定について」です。
Q.定期巡回事業所は健康保険法上(医療保険)の訪問看護事業所として指定を受けられるのか?
A,条件を満たせば指定を受けられます!
・一体型の定期巡回・随時対応サービス事業所の指定を受けていること
(看護職員が常勤換算方法で2.5人以上配置)
・管理者が常勤の保健師または看護師であること
上記を満たせば、健康保険法の訪問看護事業所の指定があったものと
みなされ、医療保険にて訪問看護サービスを提供することができます。
!チェックポイント!
健康保険法のみなしになるため、介護保険の訪問看護サービス提供はできません。
改めて自治体に申請し、介護保険の訪問看護事業所として指定を取る必要があります。
!チェックポイント2!
管理者が保健師または看護師でなければ、健康保険法のみなし指定の対象にはなりません。
しかし、同一の事業所にて介護保険法の訪問看護事業所を運営している且つ
事業所全体で常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されていれば、その訪問看護事業所はみなし指定の対象となります。
以下画像を参照ください。
参考: 24.3.30事務連絡 介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」
P.11 〇 訪問看護の事業を一体的に行う場合の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/qa02.pdf
一体型の定期巡回・随時対応サービス事業所にてみなし指定を取れることが
あまり認知されておらず、指定を受けるまでに時間を要した事例がございます。
保険者へご相談の際は根拠資料として、ご活用いただけますと幸いです。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
ご不明点等ございましたら
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