
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【ケアコール端末(緊急通報装置)について】です。
Q. 「ケアコール端末」「緊急通報装置」とは?
A. 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスの1つに
利用者(家族)が援助を必要としたときに通報を行い
オペレーターが訪問の要否を判断する「随時対応サービス」があります。
この通報の際に使う通信端末機器を
「ケアコール端末」「緊急通報装置」などと呼びます。
※気になる方は「ケアコール端末」「緊急通報装置」などで画像検索してみてください!🔍
Q. ケアコール端末の設置は義務ですか。
A. ケアコール端末の設置は義務ではありません。
24時間通報が行える体制であれば問題ないため、利用者の心身の状況によって、
一般家庭用電話や携帯電話を使って通報いただくことも可能です。
※ケアコール端末の設置には電話回線が必要になります。
電話回線を引いていない利用者宅の場合は新規で工事を行う、
もしくは別に通報できる体制を整える必要があります。
Q. 利用者宅に電話回線がない場合どうすれば良いですか。
A. 「みまもりケータイ」「キッズケータイ」のようなボタンの少ないものを
事業所から貸与しているケースもございます!
また、利用者携帯にワンタッチダイヤルで緊急通報番号を登録しておくことも差し支えないとされております。
<根拠>
令和6年4月版 介護報酬の解釈2 指定基準編
P436 (6)
利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるものでなければならない。
ただし、利用者の心身の状況によって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を適切に行うことが可能と認められる場合は、利用者に対し携帯電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の家庭用電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも差し支えないものである。
※今日のPOINT!※
ケアコール端末(緊急通報装置)の設置料・リース料・保守料等を
利用者に請求することはできません。
⇒そのため、みまもりケータイ等を貸与する場合の費用は徴収できません!!
ただし、利用者宅から事業所への通報に掛かる通信料・電話料金については
利用者が負担するべきと基準上に記載されているため、徴収いただくことが可能です。
<根拠>
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
P.18 ⑿ 利用料等の受領 ⑤
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/c09.pdf
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
お問合せはこちら