本日のお問い合わせコーナー【定期巡回事業所と訪問介護事業所・夜間対応型事業所の兼務について】

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本日のお問い合わせコーナー【定期巡回事業所と訪問介護事業所・夜間対応型事業所の兼務について】

こんにちは、スマケアサポートデスクです!

 

本日のお問い合わせコーナー第57回は、

 

【定期巡回事業所と訪問介護事業所・夜間対応型事業所の兼務について】です!


※定期巡回事業所 = 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
※訪問介護事業所 = 指定訪問介護事業所
※夜間対応型事業所 = 指定夜間対応型訪問介護事業所

 

Q .定期巡回事業所の職員が訪問介護事業所・夜間対応型事業所の職員を

兼務することは可能ですか?

 

A .同一敷地内であれば可能です!

定期巡回事業所の訪問介護員等は、同一敷地内の訪問介護事業所・

夜間対応型事業所の職務に従事することが出来ます。

また、その際のオペレーター業務も従事することが可能とされています。 

※オペレーターの資格要件を満たす必要があります。

兼務する場合は、それぞれのサービスの勤務時間として換算することが

可能です!

 

~参考~
介護保険の解釈令和3年4月版
指定基準編 P455 ③随時訪問サービスを行う訪問介護員等

 

 

ポイント①

保険者によっては勤務時間を按分するよう指導されるケースがある為、

事前にご確認いただくことをお勧め致します!

 

 

ポイント②

定期巡回事業所の管理者業務と同一敷地内の訪問介護事業所・

夜間対応型事業所の職員も、従事することが可能です。

兼務数が多くなると業務に支障が出ると判断され、

保険者に指摘されるケースもあります。

兼務数が多くなってしまう場合は、

事前に保険者へ確認することをお勧めいたします!

 

~参考~
介護保険の解釈令和3年4月版
指定基準編 P458 (2)管理者(基準第3条の5)

 

 

ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)

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