
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナー第57回は、
【定期巡回事業所と訪問介護事業所・夜間対応型事業所の兼務について】です!
※定期巡回事業所 = 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
※訪問介護事業所 = 指定訪問介護事業所
※夜間対応型事業所 = 指定夜間対応型訪問介護事業所
Q .定期巡回事業所の職員が訪問介護事業所・夜間対応型事業所の職員を
兼務することは可能ですか?
A .同一敷地内であれば可能です!
定期巡回事業所の訪問介護員等は、同一敷地内の訪問介護事業所・
夜間対応型事業所の職務に従事することが出来ます。
また、その際のオペレーター業務も従事することが可能とされています。
※オペレーターの資格要件を満たす必要があります。
兼務する場合は、それぞれのサービスの勤務時間として換算することが
可能です!
~参考~
介護保険の解釈令和3年4月版
指定基準編 P455 ③随時訪問サービスを行う訪問介護員等
ポイント①
保険者によっては勤務時間を按分するよう指導されるケースがある為、
事前にご確認いただくことをお勧め致します!
ポイント②
定期巡回事業所の管理者業務と同一敷地内の訪問介護事業所・
夜間対応型事業所の職員も、従事することが可能です。
兼務数が多くなると業務に支障が出ると判断され、
保険者に指摘されるケースもあります。
兼務数が多くなってしまう場合は、
事前に保険者へ確認することをお勧めいたします!
~参考~
介護保険の解釈令和3年4月版
指定基準編 P458 (2)管理者(基準第3条の5)
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