訪問介護と定期巡回・随時対応サービスの違い
令和3年度報酬改定【人員配置要件の明確化】について
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日は、令和3年度報酬改定の内容から最近よくお問い合わせいただく
【人員配置要件の明確化】についてご案内します。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】共通で、
以下が報告されています。
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指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすため、利用者
へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の
例を参考に、以下について明確化する。
ア 計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員
(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。
イ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝
(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
—————————————————————————————————-
注目していただきたいのは、
イの「必ずしも事業所内にいる必要はないこと。」という文言です!
こちらを見たユーザー様から、
「オンコール(自宅待機)がOKになった?」「宿直と同じ扱い?」等の
お問い合わせをいただきます。
ここで、【令和3年度介護報酬改定における改定事項について】の
概要と基準を確認してみますと以下のように明記されております。
(参照)
👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
👉 参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
※今日のヒロタキPOINT!※
「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」
そうなんです。
必ずしも事業所内で「勤務」する必要はないという文言があります。
事業所にいる必要はなくても
「勤務時間」として扱う必要があると捉えることができます。
つまり、今回の改定で「夜勤を配置しなくてよくなった!」ということにはならないと、
私たちは考えております。
定期訪問のサービスがない場合等に、
「事業所にいなくてもよくなった」という考え方のほうが良いかもしれません。
一般社団法人 24時間在宅ケア研究会でも
同様の内容について見解が記載されておりましたので
よろしければあわせてご確認ください。
👉 https://24h-care.com/news/202002020900/
4月以降、もう少し詳しい基準・解釈が出た際は、また改めてご案内できればと思います。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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