
【2026年最新】定期巡回サービスの未来はどうなる?政府方針から読み解くリスクと介護DXの重要性
こんにちは、スマケアパートナーデスクです!
定期巡回・随時対応サービスを運営していると、「このサービスと併用できるの?」「算定はどうなるの?」と迷う場面がありますよね。
本日のお問い合わせコーナーでは、皆様からよくご質問をいただく定期巡回サービスと「通院等乗降介助」の併用について、Q&A形式でわかりやすく解説します!
Q1. 定期巡回サービスと訪問介護は併用できないのに、「通院等乗降介助」は使えるの?
A1. はい、併用可能です!
定期巡回・随時対応サービスは、基本的にサービス内容が重複する「指定訪問介護」などとの併用が認められていません。
しかし、「通院等乗降介助」はその例外として扱われるため、問題なく併用することができます。
《根拠資料》
厚生労働省「24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077236.pdf
次のサービスについては、サービス内容が重複することから、定期巡回・随時対応サービス利用時は算定しない。
○ 訪問介護(通院等乗降介助を除く。)
○ 訪問看護(連携型利用時を除く。)
○ 夜間対応型訪問介護
Q2. 併用した場合、定期巡回の報酬は減算される?算定方法は?
A2. 定期巡回側の減算は一切ありません!それぞれ別に算定が可能です。
通院等乗降介助を併用した場合でも、デイサービスや訪問リハビリを利用した日と同じように、定期巡回の基本報酬(月額の包括報酬)が引かれることはありません。
具体的には、以下のようにそれぞれの事業所で算定する形になります。
■定期巡回事業所
└定期巡回の基本報酬をそのまま算定(減算なし)
■通院等乗降介助を行う事業所
└「通院等乗降介助」として片道97単位を算定
どちらの報酬も削られることなく、適正に算定できるのでご安心ください!
Q3. そもそも「通院等乗降介助」のサービス内容は?
A3. 目的地への出発前の準備から、受診等の手続きまでをサポートします。
具体的なサービス内容は以下の通りです。
・目的地への出発前の準備
・自らの運転する車両への乗車・降車の介助
・乗車前または降車後の屋内外における移動等の介助
・通院先や外出先での受診等の手続き
※院内の移動や診察中の付き添いは、原則として病院スタッフの対応となります。
★POINT
訪問介護サービスを利用する場合、要介護4・5の利用者様に対して乗降介助の前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行うときは、通常は運転時間を除いて「身体介護中心型」での算定となります。
しかし、定期巡回サービスを利用している場合は例外です。
定期巡回サービスを利用中の場合、「通院等乗降介助」を算定する事業所(訪問介護事業所など)において、「身体介護中心型」の費用を算定することはできません。
関連する事業所間やケアマネジャーとしっかり連携し、誤って算定・請求しないよう十分にご注意ください!
定期巡回サービスは、今回ご紹介したような「他サービスとの併用」や「算定」に関する例外的なルールが多く、
「今の運用や解釈で本当に合っているのかな…」
「複雑すぎて、請求ミスや減算のリスクが怖い!」と、制度に対して不安を感じることも多いですよね。
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