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こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【通院等乗降介助の併用について】です。
Q、訪問介護との併用ができないのに、通院等乗降介助は使えるって本当?
A、本当です!!
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」はサービスの内容が重複するため
以下サービスとの併用が認められません。
・指定訪問介護(通院等乗降介助に係るものを除く)
・指定訪問看護(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く)
・指定夜間対応型訪問介護
《参照》指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定 に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 厚生労働省老健局計画課長、 振興課長、老人保健課長連名通知)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/c04.pdf
P.13 2定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (1)基本単位の算定について 4行目
そのため、通院等乗降介助は併用可能です。
Q、通院等乗降介助を使った場合、算定はどうなる?
A、デイサービスや訪問リハビリ等を使った時と同様に、
定期巡回の基本報酬とは別に、「通院等乗降介助」の単位数を算定します。
※今日のPOINT!※
要介護4、5の利用者で、
通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して
相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要し
かつ手間のかかる身体介護を行う場合、
運転時間をのぞいて「身体介護中心型」での算定となりますが、
定期巡回サービスを利用している場合は、
「身体介護中心型」の費用を算定することはできませんのでご注意ください。
【本日のお問い合わせコーナー まとめ】はこちらからぜひご確認ください!
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
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