
本日のお問い合わせコーナー【日帰りでショートステイを利用した場合の算定可否について】
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護 : 退院時共同指導加算】※2023年3月現在
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
『病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院(所)中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等(准看護士は除く)が退院時共同指導を行った場合に、退院・退所後の初回訪問看護時に1回(特別な管理を必要と要する者の場合2回)に限り算定可能である。』
【一体型】の場合は、定期巡回事業所が以下単位数を算定可能です。
定期巡回退院時共同指導加算
サービスコード 764003 600単位/1回につき
【連携型】の場合は、連携先訪問看護(ステーション)が以下単位数を算定可能です。
訪問看護退院時共同指導加算
サービスコード 134003 600単位/1回につき
《退院時共同指導とは?》
『病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行い、その内容を文書により提供すること』です。
《算定要件》
・退院時共同指導の内容を文書によって提供すること
・退院・退所後に訪問看護を行うこと
・退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
~参考~
4 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実 施上の留意事項について(P474(11)退院時共同指導加算の取扱い)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023eq7.pdf
※POINT1※
指導の方法・文書の作成に関する詳細は明文化されていません。
一例として文章には実施日、実施者、退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に指導、初回の訪問の予定等を記載する例があります。あくまでも一例ではあるため、
詳細は保険者に確認していただくことをお勧めします。
※POINT2※
【連携型の場合】
退院時共同指導加算と訪問看護の初回加算は同時算定が出来ません。
退院に伴いサービスを開始するケースも少なくないため注意が必要です。
~参考~
『介護報酬の解釈1 単位数編』令和3年4月版
P226 ホ退院時共同指導加算
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