令和6年度介護報酬改定~夜間訪問型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))~
本日のお問い合わせコーナー【連携先の緊急時訪問看護加算の算定について】
公開日時 :
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナー 第23回は、
【連携先の緊急時訪問看護加算の算定について】です。
Q、連携先訪問看護事業所が「緊急時訪問看護加算」を算定できるって本当?
A、算定可能です!
Q、緊急の訪問をしないと算定できない?
A、オンコールの体制の事業所であって、
利用者に緊急時には計画のない訪問を緊急的に行う体制になっており、
その旨同意を得ている場合に算定可能となりますので、当該月に緊急の訪問がなくても算定できます。
Q、いつ算定すればいい?
A、当該月の第1回目の訪問看護を行った日に加算可能です。
※今日のPOINT!※
該当する訪問は緊急の訪問である必要はないため、
定期訪問でも問題ありません。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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