令和6年度介護報酬改定~口腔連携強化加算~
本日のお問い合わせコーナー【施設等入退所日の算定について】
こんにちは!スマケアサポートデスクです。
本日のお問い合わせコーナー 第41回は、
【施設等入退所日の算定について】です。
Q、特養や老健等施設に入(退)所になった場合、入(退)所当日は算定可能?
A、以下の資料から、施設入(退)所日も算定できると解釈しております。
・「入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する
訪問通所サービスは別に算定できる。」
《参照》
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/9437.pdf
福島県ホームページ
・「訪問通所サービス=訪問介護費から通所リハビリテーション費」
《参照》https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
令和3年度介護報酬改定について
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・月額包括報酬の日割り請求にかかわる適用
「入所、入院については日割り事由に該当しない」
《参照》
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
(WAMNET_介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡)_資料9)
※今日のPOINT!※
明文化はされておらず、あくまでも解釈になります。
ご不明な場合は、保険者に必ずご確認いただきますようお願い致します。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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