【令和8年3月最新】介護分野の賃上げ・職場環境改善支援事業Q&Aの重要ポイントまとめ!

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【令和8年3月最新】介護分野の賃上げ・職場環境改善支援事業Q&Aの重要ポイントまとめ!

こんにちは!定期巡回・随時対応サービスの業務支援システム「スマケア」です。

令和8年3月13日に、厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1475「「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について」が発出されました。
第1版からの追加・更新事項だけでなく、事業所の皆様からよく挙がる「これって経費に含めていいの?」「対象になる職員の範囲は?」といった、実務に直結する内容が数多く盛り込まれています。

今回は、経営者様や事務担当者様が特に気になりそうなポイントを、さらに深掘りして分かりやすく解説いたします!
ぜひ事業所内での情報共有や、今後の計画見直しにお役立てください。

 

ポイント1.対象となる「介護従事者」の範囲は?事務職もOK?(問11)

Q. 補助金の対象となる「介護従事者」は、どこまで含まれるのでしょうか?
A. 本事業における対象としては、介護現場で働く幅広い職種を指すと明記されています。

具体的には、介護職をはじめ、医師、看護師、理学療法士等のリハビリ職、介護支援専門員、生活相談員などが想定されています。
さらに、管理栄養士、調理員、その他の事務職等も想定範囲に含まれています。

直接的な介護スタッフだけでなく、事業所を裏から支える事務スタッフ等も対象に含められるのは、事業所全体でモチベーションを高めるために非常に嬉しいポイントですね!


ポイント2.代表取締役などの「役員」も補助金の対象になる?(問6-2)

小規模な事業所様からよく挙がる疑問についても、第2版で具体的な見解が追加されました。

Q. 職員が一人であり、代表取締役等の役員がケアプラン作成業務を行っている指定居宅介護支援事業所などについて、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めることができるのでしょうか?
A. 補助金の申請対象となる事業所における業務を行っていると判断できる場合には、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることが可能です。

少人数で現場に出ている経営者様にとって、安心できる明確な基準が示されました。

ポイント3.職場環境改善経費の使い道!人材紹介手数料はOK?PC購入はNG?(問14、問17)

補助対象経費の一つである「職場環境改善経費」の具体的な使途についても、OK例とNG例が示されています。

【OKな例】介護助手等の募集経費
求人広告に係る費用や求人チラシを印刷する費用等が想定されていますが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能です。
ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限られます。


【NGな例】PC端末等の購入経費
本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではないと明言されています。
ICT機器の導入は別の補助金(介護テクノロジー導入・協働化等支援事業など)を活用し、こちらは人材確保などに充てるという切り分けが必要です。

ポイント4.提出後に「職場環境改善経費」から「賃金改善」へ使途を変更できる?(問22)

計画書を提出した後に、想定が変わってしまうこともありますよね。

Q. 計画書提出時に「職場環境改善経費への充当」のみを選択していた場合でも、その後の実施状況において「賃金改善の実施」を行った場合、実績報告にて変更して報告することは可能でしょうか?

A. 可能です。
計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととされています。
柔軟な対応が認められているため、状況に合わせた最適な活用を検討できそうです!

ポイント5.申請時に「根拠資料」の提出は必要?保管期間は?(問5)

Q. 要件を満たしているかどうかの審査にあたって、大量の書類を提出しなければならないのでしょうか?

A. 各要件の対応状況について、申請時に一律で資料を提出する必要はありません。

ただし、都道府県から求められた場合に速やかに提出できるよう、事業所で根拠資料を用意し「2年間」保存しておく必要があります。
※各自治体の条例等により「5年間」など行政が定める年数の保存が必要となる場合があります。各自治体のルールを必ずご確認ください。

申請時の手間は省かれていますが、後から確認された際に困らないよう、資料等は2年間しっかり保管しておきましょう!


【参考】
●厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1475 令和8年3月13日
 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について
 https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf


 

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