
【介護保険最新情報】定期巡回サービスは最大26.7%!今すぐ確認すべき令和8年度 処遇改善加算について
こんにちは!スマケアパートナーデスクです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回サービス)の請求業務において、毎月のように発生するのが「日割り計算」です。
「月途中で契約した場合はどうなる?」
「ショートステイに行った日の扱いは?」
など、計算や算定ルールに迷ってしまう管理者様や事務担当者様も多いのではないでしょうか。
今回は、日割り算定になる具体的なケースと、間違えやすいショートステイ利用時の算定ルールについて、分かりやすく解説します!
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どんな時に「日割り」での算定になる?
定期巡回サービスは原則として「月額包括報酬」ですが、以下のケースに該当する場合は日割りでの算定となります。
・月途中の利用開始 / 利用終了
・要介護度の区分変更時
・ショートステイ(短期入所生活介護など)の利用時
【2026年4月現在】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:日割り単位数
実際の日割り単位数は以下の通りです。
| (単位) | 連携型 一体型(看護なし) |
一体型 (看護サービスあり) |
一体型 (准看護師) |
夜間対応型 (定期巡回・随時対応型 訪問介護看護(Ⅲ)) |
| 要介護1 | 179 | 261 | 256 | 33 ※基本夜間訪問サービス費 |
| 要介護2 | 320 | 408 | 400 | |
| 要介護3 | 531 | 623 | 611 | |
| 要介護4 | 672 | 768 | 753 | |
| 要介護5 | 812 | 931 | 912 |
★ポイント★ 区分変更・ショートステイ利用時の算定ルール
日割り計算において、特に間違いやすい2つのケースのルールを解説します。
1.区分変更時の算定ルール
月途中で要介護度が変わった場合は、変更日を基準に前後の単位数で日割り計算を行います。
(例)6月14日まで「要介護1」、15日から「要介護3」に変更された場合
➡6月1日~14日:要介護1の日割り単位数で算定
➡6月15日~月末:要介護3の日割り単位数で算定
2.ショートステイ利用時の算定ルール
ショートステイを利用した日(宿泊している日)は、定期巡回サービスの算定はできません。
入所日と退所日の扱いに注意が必要です。
入所日:算定不可×
退所日:算定可能〇
(例)6月11日~13日まで、2泊3日でショートステイを利用した場合
➡入所日(11日)および利用日(12日)は算定不可
➡退所日(13日)は算定可能となります。
(4泊5日の場合も同様に、退所日である5日目は算定可能です)
※連携型の場合はココに注意!※
【定期巡回事業所】は、退所日から日割りで算定可能です。
しかし、【連携先の訪問看護事業所】は、退所日の「翌日」から算定可能となります。
事業所間で算定開始日が異なるため、ご注意ください。
※本記事の根拠資料※
《根拠資料》
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和7年3月28日事務連絡)
資料 9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0327195531891/20240329_124.pdf
複雑な日割り計算や、他のサービスとの給付管理・・・
手計算やExcelでの管理には限界があり、請求ミスの原因にもなります。
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