【速報】令和8年度「介護職員等処遇改善加算」
計画書の提出期限特例まとめ(2/10厚労省通知)
こんにちは!定期巡回・随時対応サービスの業務支援システム「スマケア」です。
今回は、令和8年2月10日に厚生労働省から発出されたばかりの「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」という重要な事務連絡をピックアップして解説します。「今年の提出スケジュールはどうなるの?」と気になっている管理者様・事務担当者様も多いはずではないでしょうか。
今後の対応の準備に向けて、ぜひ本記事でスケジュールと変更点の全体像をチェックしてください。
なぜこの時期に?「期中改定」の背景
通常、大きな報酬改定は3年ごとに行われますが、今回は少し事情が異なります。
政府の経済対策において「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度に必要対応を行う」とされたことを受け、本来の令和9年度改定を待たずに「期中改定」として処遇改善加算の拡充が実施されることになりました。
さらに、令和8年6月からは新たに加算の対象となるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援など)が追加されます。
これに伴い、提出スケジュールにも特例が設けられることになったのです。
【重要】パターン別・令和8年度 計画書の提出期限(予定)
本来、処遇改善計画書は「算定する月の前々月の末日まで」に提出するのが基本ルールです。
しかし、今年は事業所の状況に合わせて以下の2つの特例スケジュール(予定)が組まれています。
ご自身の事業所がどちらに当てはまるか、確認してみましょう!
パターンA:令和8年4月・5月分から加算を申請する事業所
すでに加算を取得しており、4月以降も継続して算定する事業所などはこちらになります。
提出期限:令和8年4月15日まで(予定)
提出するもの:
・令和8年4月及び5月分の計画
・令和8年6月以降の申請に係る計画(あわせて提出します)
【注意】
同一法人内に、6月から新たに加算対象となるサービス(訪問看護や居宅介護支援など)の事業所がある場合は、その新設事業所分の計画もあわせてこの日までに提出することになります。
パターンB:4・5月分は申請せず、令和8年6月分から申請する事業所
提出期限:令和8年6月15日まで(予定)
対象となる事業所の例:
今回新たに加算の対象となる新設サービス(訪問看護や居宅介護支援など)のみを運営している事業所など、4月・5月分の申請を行わない事業所が該当します。
【参考】
●厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1469 令和8年2月10日
「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001654190.pdf
新しい様式はいつ公開される?
今回の拡充に伴い、処遇改善計画書などの様式そのものも見直しが行われます 。
令和8年6月以降分も含めた新しい様式案については、「2月下旬を目処にお示しする予定」と厚労省からアナウンスされています 。
自治体ごとの受付窓口のアナウンスも含め、2月下旬から3月にかけての情報更新は見逃さないようにしたいですね!
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