本日のお問い合わせコーナー【同一建物減算】について

  1. HOME
  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護【同一建物減算単位数】|スマケア-定期巡回・随時対応サービス業務支援システム
  3. 本日のお問い合わせコーナー【同一建物減算】について
公開日時 : 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
本日のお問い合わせコーナー【同一建物減算】について

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:同一建物減算】※2024年6月現在

 
こんにちは、スマケアサポートデスクです!

本日のお問い合わせコーナーは、【同一建物減算について】です。

Q. 同一建物減算とは?
    
A. 定期巡回事業所と同一の敷地内の建物等に居住する利用者に対し、減算が発生します。

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下、「定期巡回事業所」という。)が
  所在する建物と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物或いは
  定期巡回事業所と同一の建物(以下、「同一敷地内建物等」という。)に
  居住する利用者に対して定期巡回サービスを行った場合は、
  1月に600単位(同一建物減算1)を所定単位数から減算する。

  また、定期巡回護事業所における1月当たりの利用者が
  “同一敷地内建物等”に50人以上居住する建物に住む利用者に対して、
  定期巡回サービスを行った場合は、1月につき900単位(同一建物減算2)所定単位数から減算する。

 ※建物の規模ではなく、建物内の利用者人数で減算額が異なります。
  50人以上が居住できる規模の建物であっても、
  定期巡回サービスの利用者が50人未満であれば減算額は600単位です。

 

同一敷地内建物等とは・・・

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内
・隣接する敷地内の建物
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物         を指します!

<例>
〇道路を挟んだ向かいに定期巡回事業所が位置している
〇定期巡回事業所と渡り廊下でつながっている
〇建物の1階部分に定期巡回事業所がある 

 など、効率的なサービス提供が可能であれば、同一敷地内建物に該当します。


 ×同一敷地内建物等に該当しないもの×

・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合

 



!ポイントその1!


 月途中で定期巡回サービスを開始または終了した利用者に関しては日割りになります。
 1日につき20単位、50人以上居住する建物に住む利用者へサービスを提供している場合は
 1日につき30単位が所定単位数から減算されます。



!ポイントその2!

 以下の場合は、同一建物減算の対象外となります。

・連携先の訪問看護事業所
 (一体型事業所の場合は看護あり・なし関係なく対象となります



!ポイントその3!

「50人以上の利用者が居住する建物」であるかの判断には、
 その建物に住む利用者数のひと月の平均を用います。(小数点以下は切り捨て)

 例えばひと月の日数が31日だとして、利用者数49名の日数が15日、
 利用者数50名の日数が16日だった場合、

 (49×15)+(50×16)=1535
 1535÷31=49.5

 小数点を切り捨て49名となるため、当該月の同一建物減算は600単位となります。





Q. 定期巡回(Ⅲ)の夜間帯のみのサービス提供の場合、同一建物減算はどうなる? 
     
A. 定期巡回・随時訪問サービス費は同一建物減算の対象になります!
  ※基本夜間訪問サービス費(989単位)は対象になりません。

 《根拠資料》
 介護報酬の解釈 単位数表編 令和6年4月版 P559
 『⑤新・定期巡回・随時訪問型訪問介護看護費(Ⅲ)における基本夜間訪問サービス費については、本減算の適用を受けないこと』


 同一建物減算3
 所定単位数の10%を減算
 ※訪問系サービスの同一建物減算1を参照
 ・同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを行う場合
 ・事業所における1月当たりの平均利用者数(小数点以下切り捨て)が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者にサービスを行う場合


 同一建物減算4
 所定単位数の15%を減算
 ※訪問系サービスの同一建物減算2を参照
 ・事業所における1月当たりの平均利用者数(小数点以下切り捨て)が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対してサービスを行う場合



Q. 夫婦で定期巡回を利用している場合、同一建物減算の対象となる?? 
     
A. 対象となりません!
 『同一建物減算』は、定期巡回事業所と同一敷地内、隣接する敷地の建物、
 同一の建物に
お住まいの利用者にサービス提供する場合に対象となる減算となります。
   
「利用者同士」が同一の建物にお住まいでも、減算の対象とはなりません!
   

 ※POINT!※
 連携先の訪問看護事業所は、同一敷地内もしくは隣接する敷地内の建物、
 もしくは同一の建物であっても減算の対象とはなりません!
      
 《根拠資料》
 【4. 介護報酬の算定構造】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html#h2_free4 
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護はP.35、訪問看護はP.4が該当箇所となります。


 以上、本日のお問い合わせコーナーでした!


【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/

お問い合わせコーナーの情報も含め、定期巡回に係わる様々なトピックスや、お役立ち情報をメルマガにて発信を予定しております。
こちらは非会員様もご登録が可能でございますので、ご興味のある方は こちら よりご登録ください。

 

ご不明点等ございましたら

ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)

営業マン04お問合せはこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

お役立ち情報

資料ダウンロード

お問い合わせ

TOP