
本日のお問い合わせコーナー 【定期巡回サービスの訪問時間はどのように決定するのか?】
こんにちは、スマケアパートナーデスクです。
本日のお問い合わせコーナーは【ヘルパーの車に利用者を乗せて通院介助等を行うことは可能か?】です!
Q. ヘルパーの車に利用者を乗せて、通院介助や買い物同行をすることは可能ですか?
A. 原則不可です。対応するには、複数の条件を満たす必要がございます。
特定の資格の取得や必要な申請を行わないと、
介護保険サービスの提供のためにヘルパーが運転する車にご利用者様を乗せることはできません。
満たすべき要件は以下になります。
①運転手としての要件
・旅客運送のための免許である第二種運転免許を取得するもしくは福祉有償運送運転者講習を修了すること
・身体介助を行うため、介護職員初任者研修以上の資格を取得すること
②事業所としての要件
・訪問介護員が有償で利用者様を輸送できるよう、「特定旅客自動車運送事業」の申請を管轄運輸支局に行い、許可を得ること
・自家用車に乗せる場合には、「自家用自動車有償運送」の申請を管轄運輸支局に行い、許可を得ること
③利用者との契約に関する要件
・事業所⇔利用者間にて説明・同意を得たうえで書面契約を結ぶこと
ご利用者様からスーパーや病院へ車で送ってほしいと言われることがあるかと思いますが、
これらの条件を満たさないと対応することができませんので、ご留意ください!
【参考資料等】
《国土交通省 特定旅客自動車運送事業の許可について》
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000174298.pdf
《国土交通省 近畿運輸局 》
訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について(和歌山運輸支局本庁舎)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/yusou/20230822-01-01.pdf
《福祉送迎研修センター<東日本>》
訪問介護・居宅介護等の事業所が、通院等乗降介助などの介護報酬の請求を行う場合、運送の許可や登録が必要!
https://fukushi-trans.com/yushounsou/#index_id3
※高齢者への自家用車での有償送迎サービスについて詳しく記載があります。
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!