こんにちは、スマケアパートナーデスクです。
本日のお問い合わせコーナーは【定期夜間のアセスメントについて】です!
2024年度に創設された『夜間対応型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))』(以下、定期夜間)を
提供するうえで欠かせないのが「アセスメント」です。
利用者様の状態を的確に把握し、適切なケアにつなげるための大切なプロセスですが、
「どのくらいの頻度で必要?」「費用は発生するの?」など、疑問の声も多く寄せられます。
今回は、現場でよくいただく質問をQ&A形式でわかりやすく解説します!
Q1. 定期夜間のアセスメントを他事業所の看護師に依頼する場合、介護報酬は発生しますか?A. 発生しません。他事業所の看護師にアセスメントを依頼する場合、介護報酬の対象とはならず、
事業所間で「民民契約(委託契約等)」を結び、費用を取り決める形となります。
多くの法人では、定期巡回サービスと同様に、一定の料金を設定して依頼しているケースが一般的です。
なお、自社内に看護職員(保健師・看護師・准看護師)がいる場合は、
その看護師がアセスメントを実施しても差し支えありません。
Q2. アセスメントのみを他事業所にお願いする場合、利用者との契約は必要ですか?A. 利用者との契約は不要です。定期夜間のサービス提供におけるアセスメントは、定期夜間事業所と利用者との契約に基づいて実施されます。
そのため、アセスメントを依頼する事業所と利用者が別途契約を結ぶ必要はありません。
なお、アセスメントを依頼する際には、定期夜間の事業所と依頼先事業所との間で
「民民契約」を締結し、業務内容や費用について事業所間で自由に取り決めることが可能です。
Q3. アセスメントは毎月必ず実施しなければなりませんか?A. 必須ではありませんが、適切な頻度での実施が求められます。定期夜間サービス(定期巡回Ⅲ)におけるアセスメントは、
看護職員によって適切な頻度で実施されていれば、毎月1回の実施は必須ではありません。
日々のサービス提供により利用者様の状態が把握されている場合や、
看護職員の意見を踏まえたうえで実施時期を調整することが可能です。
<参考>
厚生労働省『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(令和6年3月15日)』
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
P85 問143
Q. 定期巡回定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する利用者について、看護職員によるアセスメント及びモニタリングを定期的(概ね1月に1回程度)に実施する必要があるか。
A. 必要である。ただし、サービスの提供形態に鑑みて、日々のサービス提供により把握された利用者の身体状況・生活実態や、アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員の意見を踏まえ、適切な頻度で実施されている場合は、必ずしも1月に1回以上実施することを要しない。
まとめアセスメントは、定期夜間サービスの質を保ち、安心・安全なケアを提供するために不可欠なプロセスです。
その一方で、頻度や実施体制、費用面については、制度の柔軟性を活かして対応が可能です。
他事業所との連携や委託契約、自社看護職員の活用など、現場の状況に応じて最適な体制を整えましょう。
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