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令和7年4月18日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1376」が発出されました。
本情報は「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和7年4月 18 日)」の送付について(事務連絡)となっております。
一部抜粋
(問1) 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。
(答) 令和6年3月 31 日をもって経過措置期間は終了している。
なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後1年間の猶予期間を設けている。
詳細は以下よりご確認ください。
•「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和7年4月 18 日)」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001478536.pdf