【令和8年6月改定】人員欠如でも減算が猶予される?特例措置の適用条件と報告手順を解説!

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【令和8年6月改定】人員欠如でも減算が猶予される?特例措置の適用条件と報告手順を解説!

 【目次】


【令和8年6月改定】
人員欠如でも減算が猶予される?特例措置の適用条件と報告手順を解説!


こんにちは!定期巡回・随時対応サービスの業務支援システム「スマケア」です

令和8年5月8日、厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1502「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(中略)の制定に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」および、その発出に伴うQ&Aが公表されました。
今回の改正では、介護現場の深刻な人材不足や突発的な離職といった課題に対し、「やむを得ない事情における人員欠如」があった場合の減算適用を猶予する特例措置が明確に示されています。

本記事では、令和8年6月の算定分から適用されるこの特例措置の内容と、適用を受けるために守るべき「4つの条件」について、通知内容に基づいて解説いたします!


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1.今回の改定の全体概要

今回の通知は、労働力不足という現場の切実な課題に対し、突発的な事象で基準を満たせなくなった事業所を救済することを目的としています。
改正後の取扱いは、令和8年6月の算定分から適用され、一定の条件を満たせば、1年に1回に限り、人員欠如が発生した月の翌々月まで減算の適用を猶予してもらえることになりました。

【対象サービス】
《通所系》
・通所介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)
・通所リハビリテーション

《短期入所系》
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

《居住・施設系》
・特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)
・介護老人福祉施設(地域密着型含む)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護

《多機能型系》
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

上記サービスにおいて、人員基準上必要とされる員数から「1割の範囲内」で減少してしまった場合が対象となります。
厚生労働省のQ&Aでは、この「突発的で想定が困難な事象」の例として以下が挙げられています。

・職員や家族の突発的な体調不良等により、1か月を超える不在が見込まれる場合
・職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合

※なお、体調不良等による長期不在を理由とする場合でも、一時的なカバーだけでなく、長期的に安定した人材確保を図る視点でハローワーク等へ求人を申し込む必要があります。


2.【重要】人員欠如の特例的な取扱い ~減算が猶予される4つの条件~

突発的で想定が困難な事象により、人員が「基準から1割の範囲内」で減少してしまった場合、以下の4つの条件すべてを満たしていれば、減算の適用が猶予されます。

1.公的な紹介事業の活用
ハローワーク(公共職業安定所)や都道府県ナースセンター、福祉人材センターなどの無料職業紹介事業を活用して、職員の確保に努めていること。

2.適切な民間紹介業者の選定
民間の紹介会社を利用する場合には、医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者認定制度」による「適正認定事業者」を含んでいること。

※適正認定事業者についての詳細や検索は、以下の公式サイトをご参照ください。
▶医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度サイト
 https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/

3.自社ウェブサイトでの情報発信
自社のホームページ等で採用情報を積極的に公表していること。
(※Q&Aより、自ら管理するホームページ等を持っていない場合はこの限りではありません。)

4.既存スタッフの労働環境への配慮
残った職員に過度な業務負担がかからないよう、適正な労働時間管理を行い、体制整備に努めていること。


3.猶予される期間と報告の手順

特例を受けるためには、自治体(都道府県知事や市町村長)への迅速な報告が必要です。

【猶予の期間】
人員欠如が発生した月の翌々月まで

【「1年」の数え方】
・人員欠如が発生した日の属する月の翌々月の初日から起算します。

【報告の期限】
・人員欠如が発生した日の属する月の翌月までに速やかに行う必要があります。

【提出書類】
届出書(別紙様式7、11、14など)
 職員確保の取組状況や、やむを得ない事情を記載します。
求人票の写し
 報告する時点で「有効な」求人票のコピーを必ず添付しなければなりません。



【参考】

●厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1502 令和8年5月8日
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf





4.人員不足に強い体制づくりを

今回のような特例措置は心強いセーフティネットですが、現場としては「そもそも欠員を出さない」「限られた人数でもサービス品質を落とさない」仕組み作りが重要です。

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