
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、【記録の保存期間について】です!
Q. 定期巡回サービスにおいて、サービス提供記録はいつまで保存するべきですか?
A. 2年間です!
利用者への一連のサービス提供が終了した日(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等の契約の終了日)から2年間保存しなければなりません。
また、サービス提供記録のほかに、計画書等の利用に係る記録も2年間保存する必要がございます。
<参考>
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準(一部抜粋)第3条の40
2 指定定期・随時対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
二 第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示の文書
四 第3条の24第10項に規定する訪問看護報告書
五 第3条の22第九号の規定による身体的拘束との様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由の記録
六 第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
七 第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
八 第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事項に際して採った処置についての記録
※今日のPOINT!※
基準上、記録の保存期間は2年間と定められておりますが、保険者によっては5年間など基準より長い期間を定めているケースもあります。
(保険者が事業所へ過払い請求の返還を求めることができる期間と合わせていると考えられます。)
保険者によって記録の保存期間が異なるケースもございますので、必ずご確認いただくことを推奨いたします。
<参考>
・川崎市ホームページ 川崎市介護保険事業者指定基準条例等 記録の整備・保存について
https://www.city.kawasaki.jp/3
※今日のPOINT2!※
連携型で運営している事業所の場合、看護に関する記録は連携先訪問看護事業所にて保存をします。
そのため、上記指定基準に記載のある、三と四の保存は連携先訪問看護事業所で行います。
(一体型の場合は、看護の記録もあわせて保存する必要がございます。)
<参考>
適用除外 第3条の41 2項
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第3条の23、第3条の24第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第5項(同条第9項において準用する場合も含む。)及び第10項から第12項まで並びに第3条の40第2項第三号及び第四号の規定は適用されない。
≪参考資料≫
『介護報酬の解釈 指定基準編 令和6年4月版』
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!