
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)の一部改正について
令和7年7月9日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1401」が発出されました。
本情報は、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.15)(令和7年7月9日)」の送付について となっております。
!一部抜粋!
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
事業所の医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)
問)
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
詳細は以下よりご確認ください。
•介護保険最新情報Vol.1401 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.15)(令和7年7月9日)」 の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001515408.pdf