
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、【訪問看護にて医療保険適用となるケース】です。
Q.訪問看護にて、医療保険が適用となるのはどんなケースでしょうか?
「厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)」の疾病や状態に該当すれば、要支援・要介護の介護認定を受けていたとしても、医療保険の訪問看護となります。
■「厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)」
①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋委縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頸髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態(夜間無呼吸のマスク換気は除く)
~参考~
厚生労働省「訪問看護のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf
特別訪問看護指示書が発行された場合の算定については、以下のブログをご参照ください。
・本日のお問い合わせコーナー【特別指示書が出た際の看護の算定方法】
https://www.smacare.jp/blog/calculation/a224
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
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