
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【特別指示書が出た際の看護の算定方法】です。
Q、特別指示書が出た期間の看護の算定方法について知りたい
A、(例) 定期巡回・看護ありの利用者、特別指示書が9月1日~9月14日の14日間出た。
《一体型の場合》
・1~14日は 医療保険の看護を、15~30日は 介護保険の看護を利用となるため、
1~14日は 日割り・看護なし の単位数での算定
15~30日は 日割り・看護あり の単位数での算定
《連携型の場合》※2020年3月現在
・定期巡回事業所は通常通り包括報酬での算定
・連携先の訪問看護は、包括報酬(要介護1~4 2,945単位 or 要介護5 3,745単位)と
1~14日の間は「特別指示減算(1日-97単位)」を算定
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
ご不明点等ございましたら
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