【本日のお問い合わせコーナー】 訪問介護・看護・診療で使う車両の「駐車許可」ってどうなってるの?

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こんにちは、スマケア パートナーデスクです。
本日のテーマは、**「訪問介護・看護や訪問診療に使用する車両の駐車許可制度の見直しとポイント整理」**についてです!

令和7424日付で厚生労働省から事務連絡が出され、訪問系サービスに携わる皆さまにとって重要な情報がまとまりました。
以下の4つのポイントを押さえておきましょう。


1.駐車許可の範囲が「おおむね100m以内」で統一

駐車許可申請時に、「近くに駐車場があるか?」の確認範囲が全国でおおむね100メートル以内に統一されました。
今後は、警察署ごとにバラつきのあった判断が整理され、現場での手続きがスムーズになります。

2.申請書の様式・必要書類も全国統一へ

駐車許可の申請書や添付書類の内容が全国統一ルールに!
これにより、事業所が複数エリアにある場合でも、対応を一本化しやすくなります。

3.許可証の有効期間は原則1年以上!

これまでは6ヶ月など短期での発行も多かった「駐車許可証」ですが、今後は反復・継続的な訪問業務であれば原則1年以上の有効期間となります。更新の手間も軽減されます。

4.「駐車規制の除外対象」も明確化!

訪問看護師・助産師が医師の指示に基づいて緊急訪問する場合は、駐車規制の「除外対象」となることが明文化されました。
救急搬送以外でも、地域での緊急対応を担う訪問看護師等が対象となり得る点は大きな進展です。

<参考>

 

 

定期巡回サービスにも関係大!駐車許可の見直しポイント

今回の駐車許可制度の見直しは、定期巡回・随時対応型サービスを提供する事業所にとっても重要なトピックです。

とくに、
◎夜間・早朝の緊急対応
◎短時間で複数拠点を巡回する訪問スケジュール


において、車両の駐車許可や規制除外の扱いが明確化されたことは、現場の業務効率や安全確保にも直結します。

 

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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!

 

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