
【令和8年度 介護報酬改定】定期巡回の「処遇改善加算」はどう変わる?新単位数と「イ・ロ」の違いを徹底解説
こんにちは、スマケアパートナーデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【医療保険で看護サービスを利用する場合】です。
主治医より「特別指示書」がでたため、14日間医療保険で利用することになった場合、
Q、連携先の訪問看護事業所がサービス提供しないといけない?
A、医療保険で看護サービスを利用する場合は、
連携契約を結んでいない(連携先以外)の指定訪問看護事業所からサービス提供しても
問題ありません!
※今日のPOINT!※
ただし、指示書が切れた後は介護保険での介入になるため、
連携先の訪問看護事業所でないとサービス提供できません。
連携する際は各事業所、保険者に申請をする必要があるため
事前に連携契約を結んでおくことをお勧めします。
Q、特別指示書が出た期間の算定の仕方が知りたい
A、こちらの記事をご確認ください!↓↓
【特別指示書が出た際の看護の算定方法】
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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