本日のお問い合わせコーナー 【オペレーターの兼務】

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本日のお問い合わせコーナー 【オペレーターの兼務】

こんにちは!スマケアパートナーデスクです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回サービス)の要となるのが「オペレーター」の存在です。

しかし、24時間365日の配置が必須となるため、人員の確保や、夜勤のシフト調整など、人員配置基準でお悩みの管理者様も多いのではないでしょうか。

「同一敷地内にある訪問介護のスタッフは兼務できる?」
「併設している施設の職員にお願いしてもいいの?」

今回は、そんな定期巡回サービスの【オペレーターの兼務】に関する算定ルールについて、Q&A形式で分かりやすく解説します!

 


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★おさらい★
_________________________________________

オペレーターに必要な資格とは?
まず大前提として、オペレーターとして配置する職員は、以下のいずれかの資格・要件を満たしている必要があります。

・介護福祉士
・看護師、准看護師、保健師
・医師
・社会福祉士
・介護支援専門員(ケアマネジャー)
・訪問介護の「サービス提供責任者」として1年以上(※)従事した経験がある者
 (※初任者研修修了者等の場合は3年以上)
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【Q&A①】同一敷地内の他サービスや、訪問介護員との兼務はできる?

Q. 同一敷地内の訪問介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護の職員が、定期巡回事業所のオペレーターを兼務できますか?
また、オペレーターは定期訪問員・随時訪問員と兼務は可能ですか?

A. いずれも兼務可能です!
定期巡回サービスは24時間を通じて、常時1人以上のオペレーターを配置する必要がありますが、利用者の処遇に支障がない場合は、他サービスの職務との兼務が認められています。

つまり、同一敷地内の訪問介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護にオペレーター要件を満たす職員が配置されていれば、その職員がオペレーターを兼務することが可能です!
また、オペレーター自身が定期訪問や随時訪問に向かうこともできるため、資格を持つ方が1名配置されていればその時間帯の人員配置基準を満たすことができます。

♦Point
令和3年の報酬改定により、18時~翌8時の時間帯は「必ずしも事業所内にいる必要はない(電話の転送機能等を活用した対応も可)」ことが明記されており、より柔軟な配置が可能になっています。


【根拠となる基準】
(『介護報酬の解釈 2 指定基準編 令和6年4月版』より一部引用)

・第3条の4 第4項(他サービスとの兼務について)
オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。
ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

・第3条の4 第6項(随時訪問員との兼務について)
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。
ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービスの職務、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事し、又はオペレーターが当該業務に従事することができる。

・第3条の4 イ※解釈(夜間帯の勤務場所について)
また、午後6時から午前8時までの時間帯については、ICT等の活用により、事業所内においても、利用者情報(具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 





【Q&A②】併設施設の職員はオペレーターを兼務できる?

Q. 定期巡回事業所と併設している施設の職員は、定期巡回サービスのオペレーターを兼務することは可能ですか?
  できる場合、どの施設が対象ですか?

A. 兼務可能です!対象となる施設には基準があります。

定期巡回事業所に指定の施設が併設されている場合において、「当該施設の入所者等の処遇に支障がない場合」は、その施設の職員をオペレーターとして充てることができます。


【根拠となる基準】
(『介護報酬の解釈 2 指定基準編 令和6年4月版』より一部引用)

第3条の4 第5項(併設施設の職員を充てる場合について)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

一 指定短期入所生活介護事業所
二 指定短期入所療養介護事業所
三 指定特定施設
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所
五 指定認知症対応型共同生活介護事業所
六 指定地域密着型特定施設
七 指定地域密着型介護老人福祉施設
八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
九 指定介護老人福祉施設
十 介護老人保健施設
十一 指定介護療養型医療施設
十二 介護医療院


上記の施設が併設されており、かつオペレーター資格を持つ職員がいる場合は、その職員が定期巡回のオペレーターを兼務すれば、定期巡回事業所に別途専従のオペレーターを配置する必要はございません。


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