
本日のお問い合わせコーナー 【定期訪問がない日の算定について】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、【オペレーターの兼務について】です!
Q. 同一敷地内の訪問介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護の職員が、定期巡回事業所のオペレーターを兼務できますか?
また、オペレーターは定期訪問員・随時訪問員と兼務は可能ですか?
A. 兼務可能です!
定期巡回サービスは24時間365日、オペレーターと随時訪問員の配置が必須です。
同一敷地内の訪問介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護にオペレーター要件を満たす職員が配置されていれば、その職員にてオペレーターを兼務することが可能です!
また、オペレーターは定期訪問員・随時訪問員とも兼務ができるため、オペレーターの資格を持つ方が1名配置されていればその時間帯は人員配置基準を満たせます。
<参考>
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準(一部抜粋)第三条四のイ
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて1以上配置している必要
があるが、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定夜間対応型訪問介護事業所の職務
に従事することができることとしているほか、オペレーターが当該業務に従事することも差し支えないこと。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準(一部抜粋)第三条四の7
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、
第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
<オペレーターに必要な資格>
介護福祉士、看護師、准看護師、医師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員、訪問介護のサービス提供責任者として1年以上従事した者
Q. 定期巡回事業所と併設している施設の職員は、定期巡回サービスのオペレーターを兼務することは可能ですか?
できる場合、どの施設が対象ですか?
A. 兼務可能です!
対象施設について、以下のような基準がございます。
<参考>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準(一部抜粋)第三条四の5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設されている場合において、
当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
一 指定短期入所生活介護事業所
二 指定短期入所療養介護事業
三 指定特定施設
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所
五 指定認知症対応型共同生活介護事業所
六 指定地域密着型特定施設
七 指定地域密着型介護老人福祉施設
八 指定複合型サービス事業所
九 指定介護老人福祉施設
十 介護老人保健施設
十一 指定介護療養型医療施設
十二 介護医療院
上記併設されている且つオペレーター資格を持つ職員がいる場合、
その職員が定期巡回のオペレーターを兼務すれば、定期巡回事業所に別途オペレーターを配置する必要はございません。
≪参考資料≫
『介護報酬の解釈 指定基準編 令和6年4月版』
また定期巡回サービスを提供している複数の事業所間で、オペレーター業務を集約する(1つの事業所にまとめる)ことができます!
オペレーター集約についての記事はこちら
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!