
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは!スマケアサポートデスクです。
本日のお問い合わせコーナーは、
【ヘルパーができる医療行為について】です。
Q、ヘルパーができる医療行為について知りたい
A、ヘルパーができる医療行為は以下ご確認ください!
1 体温計を使った体温測定
2 自動血圧測定器を使った血圧の測定
3 動脈血酸素飽和度を測定するため、
パルスオキシメータを装着すること(入院治療の必要がないに限る)
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等、
専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
5 医薬品の使用の介助
・皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
・皮膚への湿布の貼付
・点眼薬の点眼
・一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
・肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧
【5について注意】
・患者の状態が以下3つの条件を満たしていること
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、
医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、
当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
を医師、歯科医師又は看護職員が確認し、
これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを
本人又は家族に伝えていること
・また、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、
医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに
区分し授与された医薬品について、
医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、
看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること
以下は、医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法等の法律では
医療行為とされているものの、規制対象外として介護職員が対応できる内容です。
場合によっては医療行為とみなされる場合がありますのでご注意ください
6 爪切り
《条件》
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、
かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、
その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
7 口腔ケア
《条件》
重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、
歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、
歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
8 耳掃除
《注意》
耳垢塞栓の除去はNG
9 ストマ装具のパウチにたまった排泄物の破棄
《注意》
肌に接着したパウチの取り替えはNG
10 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
11 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いた浣腸
《条件》
※挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、
成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で
20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
《根拠・参照》
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
※今日のPOINT!※
一部の医療行為について介護職でも対応可能という指針が出ておりますが、
場合によっては認められない行為もあります。
本人・家族に頼まれたからついやってしまった等は
絶対にないようにご注意ください。
また、行なってもいいのかわからないケース・判断ができない場合は、
医師・看護師の指示を仰ぐ、
もしくは、保険者に確認することをお勧めします!!
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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