こんにちは!スマケアパートナーデスクです。
2月4日の立春が過ぎ、暦の上では春になりましたが厳しい寒さが続いていますね。
皆様におかれましては、感染症対策やご利用者様宅の温度管理、雪が降る地域での運転など、気の抜けない日々を送っていることと思います。
くれぐれも体調管理にはお気をつけてお過ごしくださいませ。
さて、本日のお問い合わせコーナーは【月途中で生活保護を受けることになった場合の請求について】です!
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Q.要介護1の利用者が月途中から生活保護を受けることになった。
この場合の請求はどうなる?
A.介護保険の対象期間と生活保護の対象期間をそれぞれ日割りで算定します!
厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」内の「資料1 介護報酬改定関係資料 資料9」にて、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の場合「公費適用の有効期間開始」から日割での算定になると記載がございます。
【例】 定期巡回サービス利用中の要介護1の方が、2月12日から生活保護の受給が決まった場合の請求
●2月1日~2月12日: 要介護1の単位数 ●2月13日~末日 : 全額介護扶助にて負担
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これらをそれぞれ算出し、請求を行います。
生活保護の受給が決まったら、その月から全てが介護扶助で負担されるという認識を持つ方も居られます。
請求内容については利用者様やご家族様へ説明を行い、同意をいただくことを推奨いたします。
また、ご利用中の請求システムにて、公費情報を登録しないと介護扶助での請求がなされませんのでご留意ください!
(2026年2月6日最終更新)
<参考>
令和6年3月28日付 厚生労働省事務連絡
「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」
「資料1 介護報酬改定関係資料 資料9
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0105151638392/20160331_16.pdf
ご不明点等ございましたら、お気軽にパートナーデスクまでお問い合わせくださいませ。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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