
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
令和6年度介護報酬改定~口腔連携強化加算~
令和6年度介護報酬改定にて、訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の
強化について示されました。
詳細は以下の通りです。
【概要】
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応
型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実
施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
【単位数】
口腔連携強化加算 50単位/回(新設)
※1月に1回に限り算定可能
【算定要件】
①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、
1月に1回に限り所定単位数を加算する。(新設)
②事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
【関連資料】
算定要件①に含まれる「利用者の口腔状態の評価」について、歯科医療機関及び介護支援専門員に対して
情報提供を行う為の様式以下の通り、厚生労働省より公表がされております。
(別紙様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227893.xlsx
【関連するQ&A】
5月2日現在、関連するQ&Aは公表されておりません。
新たに公表がされた際は、こちらでご紹介をさせていただきます。
その他、定期巡回・随時対応サービスに係わる
令和6年度報酬改定の内容まとめた資料をご用意しております。
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