令和6年度介護報酬改定~総合マネジメント体制強化加算~

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令和6年度介護報酬改定~総合マネジメント体制強化加算~

令和6年度介護報酬改定~総合マネジメント体制強化加算~

 

令和6年度介護報酬改定にて、総合マネジメント体制強化加算についての見直しがされました。
詳細は以下の通りです。

【概要】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手と
して、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体と
ともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケア
の推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区分については、新
たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。


【単位数】
改定前:総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月

改定後:総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)
    総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月(変更)


【算定要件】
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)

(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、
介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること

(2)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの
具体的な内容に関する情報提供を行っていること

(3)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること(新設)

(4)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること(新設)


以下(5)~(8)について、事業所の特性に応じて1つ以上実施


(5)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の
場の拠点となっていること(新設)
※「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件


(6)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(新設)

(7)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること(新設)

(8)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること(新設)
 


総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月(変更)

(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、
介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見
直しを行っていること

(2)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの
具体的な内容に関する情報提供を行っていること


【関連するQ&A】
(1)総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の
相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度について
どのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。

【回答】
・ 地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、
常に地域住民等からの相談を受け付けられる
体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。

・ また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような
関係を構築していることも重要である。


・ なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において
確認できれば足りるものであり、
加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。 

(2)総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、
利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組頻度について
どのように考えればよいか。


【回答】
・ 具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について」
(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、
老老発第 0331018 号厚生労働省老健局計画課長、
振興課長、老人保健課長通知)第2の5(12)において、
「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の
例をお示ししている。

・ ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所が、
事業所の所在する地域において、
一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源を効果的に活用し
利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、
様々なものが考えられるため、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。

・ また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、
一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、
利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために、
利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、
地域住民等と連携した上で、
常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。


(3)総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、
他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、
市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

【回答】
・ 貴見のとおりである。

・ ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、
他の居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して
実施する場合であっても、
これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。


その他、定期巡回・随時対応サービスに係わる、

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