
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」)を受けている利用者に対して、定期巡回随時対応型訪問介護看護を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、1日当たり以下の単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算します。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:通所減算単位数】※2021年7月現在
(単位) | 連携型/一体型(看護なし) | 一体型 |
要介護1 | 62単位 | 91単位 |
要介護2 | 111単位 | 141単位 |
要介護3 | 184単位 | 216単位 |
要介護4 | 233単位 | 266単位 |
要介護5 | 281単位 | 322単位 |
※POINT※
・通所介護等を利用した時間に関わらず、利用した日数が減算対象になります。
→ 3時間しか利用していない日も、8時間利用した日も減算の単位数は変わりません。
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