令和6年度介護報酬改定~夜間訪問型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))~
定期巡回随時対応型訪問介護看護【初期加算】
【定期巡回随時対応型訪問介護看護:初期加算 30単位】※2021年10月現在
定期巡回随時対応型訪問介護看護を利用した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日所定単位数(30単位)を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
※今日のPOINT※
・30日を超える入院の後に、再度サービスを開始した場合、
あらためて初期加算を算定可能です。
(例)8月5日入院 →(30日を超える入院)→ 9月18日退院
→ 9月18日より初期加算を再度算定可
・30日分算定できるというわけではありません。
→ 開始日から起算して30日間です。
・ショートステイ等を利用し、
基本報酬を算定しない日は初期加算も算定できません。
(例)6月1日利用開始、2泊3日でショートステイ利用
→ 基本報酬を算定できない2日分を除いて、算定できる初期加算は28日分
・月を跨いでの算定は可能です。
(例)6月18日利用開始の場合、7月17日までの30日間算定可能
・一度サービスを終了(契約解除)し、
再度利用開始(再契約)した場合も算定可能です。
《根拠資料》令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)P.9問16 初期加算
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
※今日のPOINT2※
保険者によっては、解除から再契約までの期間に関わらず
再契約時の初期加算の算定を不可とする解釈(ローカルルール)がありました。
今年度上記QAにて厚生労働省からの回答が出ておりますので、
こちらをもとに確認していただくのもいいかもしれません。
ご不明点等ございましたら
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