介護職員の処遇改善加算

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介護職員の処遇改善加算

介護職員の処遇改善加算※2022年1月現在

こんにちは、スマケアサポートデスクです!

先日、社会保障審議会・介護給付費分科会で、2022年10月より創設される新たな処遇改善善加算の要件案が出ましたのでお知らせいたします。

○加算額
・対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
・対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。

○取得要件
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

○申請方法
・各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

 

イラスト
 

詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
>> 第206回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23257.html

また、こちらの新加算と同等の補助金今年2月より適用されますので、併せてご確認ください(令和4年6月より交付)。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000878463.pdf

既に処遇改善加算を取得している事業者であれば、ほぼ要件を満たしているかと思いますので、申請したいところですね。

ただ、急ピッチで書類作成支給額の策定など、申請手続きが必要となります。
これも介護職員賃上げに繋がると、多くの事業者に検討していただければと思います。

 

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