
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは!スマケアサポートデスクです。
今日は珍しく研修で外出をしたのですが、街中で紅葉を発見しました!
12月中旬にまだ紅葉が見られるなんてとっても不思議な気分でした!
(気温はとっても寒かったです・・・。)
ということで、本日のお問い合わせコーナーは、
【ショートステイ(短期入所生活介護)利用時の算定について】です。(2021年12月更新)
これ意外と、知らなかったという声を聞くお問い合わせなのですが、
Q、(例)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者が
12月4日~6日(2泊3日)ショートステイを利用した場合の算定が知りたい
A、「入所日は算定不可、退所日は算定可能」の考え方から
《一体型の場合》
→ 12月4日・5日は算定不可、6日は算定可能
《連携型の場合》
→ 12月4日・5日は算定不可、6日は算定可能
※POINT!※
連携先の訪問看護事業所は、退所日も算定不可となります!
そのため、12月4日・5日・6日すべて算定できません。
(2019年12月16日最終更新)
根拠資料はこちら ↓
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護看護はP.4、訪問看護はP.3が該当箇所となります。
参照:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡)資料9「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」
今回のケースだけでなく、定期巡回サービスは
一体型と連携型、介護側と看護側で
色々と異なってくるので難しいですよね・・・。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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