
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは!
スマケアサポートデスクです。
新たな「特定処遇改善加算」ですが、今年10月の創設時から算定したい場合は、8月31日までに「処遇改善計画書」等を届け出する必要があります。
厚生労働省からは、7月23日に「介護保険最新情報Vol.734」において「特定処遇改善加算」のQ&Aの第2弾を公表しており、詳しい運用ルールや取得要件、届け出のあり方など実務面の疑問に答えています。
<参考>
2019 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.2
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0723150802628/ksvol734.pdf
なお、Q&Aには「介護と看護を兼務している場合も介護職員とみなすことができる」と説明があり、看護職員が介護と看護に関わる定期巡回・随時対応サービス事業所にとっては、賃金改善の選択肢がひろがる内容になっています。
今回の「特定処遇改善加算」を算定することで、長く介護現場で働く介護福祉士等が優遇され、介護職の魅力の向上や、離職の防止につながることが期待されています。
算定を計画している事業所は、すでに届け出の準備は済んでいるかとは思いますが、今月末の期日までに提出をお忘れになりませんよう、くれぐれもご注意ください。
お問い合わせは
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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