
【見過ごし厳禁】その記録漏れ、指定取消も⁉ アセスメントのリスクとICTによる解決策
こんにちは! スマケアパートナーデスクです。
9月に入りましたが、まだまだ暑さの厳しい日が続いておりますね。
本日はパートナーデスクに寄せられる質問の中から、精神訪問看護についてのお問い合わせについてまとめました。
近年、精神疾患を抱えながら在宅で生活する方が増えており、精神科訪問看護の利用は10年で約3倍に拡大しています。
一方で、介護保険の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も、地域包括ケアの要として普及が進んでいます。
そのなかで現場から多く寄せられるのが、
●「精神科訪問看護と定期巡回は一緒に使えるのか?」
●「主治医や事業所が違ってもよいのか?」
●「緊急時はどこが対応するのか?」
といった併用に関する疑問です。
この記事では、制度上の整理と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
精神科訪問看護とは
●対象:精神疾患のある方
●保険区分:原則は医療保険。ただし介護保険の訪問看護指示書が出れば介護保険での利用も可能
●役割:服薬管理、症状観察、生活リズムの調整、家族支援など
●要件:精神科訪問看護を担う看護師は、所定の研修や実務経験を持っている必要がある
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは
介護保険で提供される 24時間365日対応型の在宅サービス で、訪問介護と訪問看護を組み合わせて提供する仕組みです。
体制に応じてⅠ〜Ⅲの類型(介護中心型、介護と看護の連携型、介護と看護の一体型)があり、地域や事業所によって運営形態が異なります。
💡 類型の詳細については、別記事で解説していますので併せてご参照ください。
<参考>
【決定版】定期巡回・随時対応サービスとは(令和6年度介護保険報酬改定)
https://www.smacare.jp/blog/systems-standards/a314
精神科訪問看護と定期巡回の併用は可能か?
結論として、制度上は併用可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
保険区分の違い
●精神科訪問看護(医療保険)と定期巡回(介護保険)は役割が異なるため、重複算定にはあたりません。
●したがって 精神科訪問看護+定期巡回(介護部分) は併用可能です。
●ただし「訪問看護部分」の二重算定は不可です(医療と介護の両方で看護を算定することはできない)。
●また、定期巡回で関われるのは介護のみの支援となり、月1回は看護師によるアセスメント・モニタリングが必須です。
まとめ
精神科訪問看護と定期巡回サービスの併用は、制度上 可能 です。
ただし、
●看護部分の二重算定は不可
●主治医の指示書は同一医師から
●緊急対応の可否は事業所によって異なるため、事前に体制確認が必要
制度の仕組みを理解するだけでなく、日々の記録や連携をどうスムーズに行うかも現場の課題です。
SmaCareは、利用者の記録をクラウドで一元管理し、チーム全体で共有できる仕組みを備えています。
制度とICTの両面から、安心のケア体制づくりを支援します。
テクノロジーを味方に、定期巡回の現場をもっと安心・スマートに。
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以上、本日のお問い合わせコーナーでした!