
本日のお問い合わせコーナー 【オペレーターの兼務】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回・随時対応サービス)の概要やサービス内容、人員配置基準等について、令和6年度介護保険報酬改定の内容を踏まえて説明します。
定期巡回・随時対応サービスは、2012年(平成24年)4月に新設された、介護保険法における地域密着型サービスの1つで、定期巡回・随時対応サービス事業所のある地域にお住まいの要介護1~5の方がご利用いただけます。
定期巡回・随時対応サービスは、高齢者の在宅生活の限界点を引き上げることから、地域包括ケアシステムの要として期待されています。
なお、定期巡回・随時対応サービス以外の地域密着型サービスに、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護等があります。
定期巡回・随時対応サービスは、24時間365日を通して以下のサービスを利用者に提供します。
訪問介護員が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上のお世話を行います。
利用者はケアマネジャー等が作成するケアプランに従って、身体介護を中心とした短時間のサービスを1日複数回受けることができます。
緊急時に利用者または利用者の家族からの通報をオペレーターが受け付けます。
オペレーターは、通話内容や利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、必要に応じて、相談援助、訪問介護員等の訪問対応等を指示します。
利用者からの通報を受けたオペレーターの指示で、訪問介護員が利用者の居宅に訪問し、サービスを提供します。
主治医の指示があった場合に看護職員等が利用者の居宅を訪問して療養上のお世話、または必要な診療の補助を実施します。
なお、介護サービスのみ(訪問看護サービスを利用しない)の場合でも、初回アセスメントや月1回のモニタリングを行います。
令和6年4月より新設されたサービスで、夜間帯(18:00~翌8:00)のみを対象に、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスを提供します。
定期巡回・随時対応サービスには、以下の職種及び人員配置基準(要件)があります。
定期訪問介護員は、定期巡回サービスを提供する職員で、定期巡回サービスに必要な数以上の配置が必要です。
随時訪問介護員は、随時訪問サービスを提供する職員で、常時1名以上の配置が必要です。
また、定期訪問介護員及び随時訪問介護員の要件として、介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修、旧訪問介護員1級、旧訪問介護員2級が必要です。
オペレーターとの兼務が可能です。
オペレーターは随時対応サービスを行う職員で、サービス提供時間帯を通じて1名以上の配置が必要となり、そのうち1名以上は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員でなければなりません。
オペレーターには、上記の資格者に加え、1年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者がなれます。
利用者の処遇に支障がない範囲で、 当該事業所の他職種及び同一敷地内の他の事業所・施設等の職種との兼務が可能です。
計画作成責任者は、ケアプランの作成や関係者との調整等を行う職員で、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のうち、1名以上の配置が必要です。
オペレーターとの兼務が可能です。
訪問看護サービスを行う職員で、保健師、看護師、准看護師あわせて2.5名以上、うち1名以上は常勤の保健師又は看護師(併設する訪問看護事業所と合算可能)であることが必要です。
常時オンコール体制を確保しなければなりません。
オペレーターとの兼務が可能です。
なお、看護職員は一体型(後述)のみ配置が必要となる職種で、連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置されます。
事業所の管理を担当する職種で、常勤専従の者となり、特に資格等は必要ありません。
なお、管理者の責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても他のサービスの管理者と兼務することができます。
定期巡回・随時対応サービスには、「一体型」と「連携型」の2つの類型があります。
保険者に届け出ることによって、1つの定期巡回・随時対応サービス事業所で「一体型」と「連携型」の両方の類型を実施することもできます。
訪問看護事業所と一体的に定期巡回・随時対応サービスを提供している事業所です。
定期巡回・随時対応サービスは定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスを提供し、訪問看護サービスは連携先訪問看護事業所が提供します。
なお、保険者によっては、定期巡回・随時対応サービス事業所と訪問看護事業所が連携するにあたり、書類の提出を求めるところもあります。
定期巡回・随時対応サービスは、利用者に概ね1月に1回程度、看護職員によるアセスメント(モニタリング)を行い、記録に残すことが義務付けられています。
看護職員は、定期巡回・随時対応サービス事業所の属する法人(グループ)のスタッフであれば、雇用形態や所属先は問わず、アセスメント(モニタリング)を実施することができます。
また、連携先訪問看護事業所にアセスメント(モニタリング)を委託することもでき、その場合、事業所間で業務委託内容や委託料を業務委託契約等で定めます。
なお、夜間のみ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲ)のサービス提供の場合、利用者の身体状況や生活実態を日々のサービスを通して把握し、看護職員の意見を踏まえて適切な頻度でアセスメント(モニタリング)実施されている場合は、必ずしも1月に1回以上実施することを要しません。
定期巡回・随時対応サービスは、施設サービスや他の地域密着型サービスと同様に要介護度に応じた包括報酬制度になっています。
そのため、訪問回数や時間に制限はなく、利用者のニーズや状態に応じて柔軟にサービスを提供できます。
定期巡回・随時対応サービスは、訪問介護(通院等乗降介助を除く)、訪問看護(介護保険)、夜間対応型訪問介護とは併用ができません。
ただし、夜間のみ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲ)を利用している場合に限り、訪問介護、訪問看護と併用することができます。
定期巡回・随時対応サービスと併用して、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ等の通所系サービスを利用する場合は、利用者の要介護度に応じて定期巡回・随時対応サービスの単位が減算されます。
なお、通所系サービスの利用時間に関わらず、1日当たり減算される単位は同一です。
定期巡回・随時対応サービスと併用して、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合は、定期巡回・随時対応サービスの単位は日割りになります。
定期巡回・随時対応サービスが日割りで算定できないのは、利用者が短期入所生活介護に入所した日から退所する前日までで、退所日は算定することができます。
例えば、利用者が2泊3日の短期入所生活介護を利用した場合は、入所日と退所日前日にあたる1日目と2日目は算定できず、退所日にあたる3日目は算定できます。
なお、連携先訪問看護事業所も、定期巡回・随時対応サービスの利用者が短期入所生活介護を利用した場合は日割りになりますが、算定できないのは入所日から退所日までになるのでご注意ください。
定期巡回・随時対応サービスの詳細について、以下の資料にまとめています。
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