
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、【定期巡回事業所の管理者兼務について】です。
Q.定期巡回事業所の管理者が、同一敷地外の他の介護サービス事業所の管理者を兼務することは可能ですか?
A.可能です。ただし.....
”利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じない場合”とされています!
兼務が認められないケースとして、以下が示されております。
①管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合(施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。)
②事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合
ポイント
上記の他、保険者によって兼務が認められないケースもあることが考えられます。
状況によって保険者への確認をお勧めします。
~参考~
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)(抄)」P.3
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227939.pdf
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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