
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
4月もあっという間に過ぎ5月に入りました。
4月に出された緊急事態宣言も延長されるようですが、
引続き不要不急の外出を避け、マスク着用、手洗いうがいの徹底と気をつけます。
さてコロナウイルス感染症拡大に伴い、人員基準や介護報酬について
特例を活用した柔軟なサービス提供について、厚生労働省から事務連絡が示されました。
例えば
訪問介護で、訪問介護員の資格のない者であっても、
他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、
利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、
訪問介護員として従事することとして差し支えないといったような
基準緩和の内容も示されています。
それ以外に示されている内容もありますので
ご覧いただいていない方は今回の内容を纏めている
以下のサイトを是非ご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の 臨時的な取扱いについて」のまとめページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html
何かございましたらお気軽にスマケアサポートデスクまでご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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